固定資産税とは

固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有しているかたがその固定資産の所在する市町村に納める税金で、その固定資産の価値に応じて所有者に負担していただくものです。

1.固定資産税を納めていただくかた

毎年1月1日(「賦課期日」)現在に十和田市内に固定資産を所有しているかたです。

2.固定資産の評価

固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、これをもとに課税標準額を算定します。

 

下記の要領は、評価事務の取り扱いについて、その細目を定めたものです。

 

令和6基準年度 固定資産(土地)評価事務取扱要領PDFファイル(3653KB)

令和6基準年度 固定資産(家屋)評価事務取扱要領PDFファイル(385KB)

 

3.税額の計算方法

固定資産税は、以下の計算で算出されます。

 

税額=課税標準額×税率(1.4%)

課税標準額

課税標準額は、原則として毎年度固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)になりますが、土地や家屋における課税標準の特例措置あるいは土地の負担調整措置などにより課税標準額が価格よりも低く算定される場合もあります。

税率

十和田市の固定資産税の税率は1.4%(100分の1.4)です。

免税点

同一人が十和田市内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

4.納税通知書の発送日について

令和5年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書は、5月1日に発送しました。

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税務課 固定資産税係
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