次のいずれかに該当し、市長が必要と認めたもの。
・生活保護法の規定による扶助を受けているかたの所有する固定資産
・公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
・災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
・その他特別の理由のあるもの(公衆浴場など)
※所有する固定資産の使用状況等によっては減免の対象とならない場合があります。
固定資産税の減免を受けようとするかたは、十和田市役所収納課までご相談ください。
申請は納期限までに行う必要があります。
納期限の過ぎた期別や、すでに納付された期別については減免の対象となりません。
収納課収納係
電話番号:0176-51-6760、0176-51-6761(直通)