固定資産税の不均一課税・課税免除

市内において一定の要件を満たす生産設備を新設または増設した場合、固定資産税を軽減あるいは免除する制度があります。
適用要件等については以下のとおりになります。この不均一課税・課税免除の適用を受けるためには、申請期限までに申請書等を提出する必要があります。

1.十和田市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例

対象者

対象となる業種の用に供するための一定の設備を市内に新増設した法人または個人

指定地域

市内全域

対象業種

製造の事業・道路貨物運送業・こん包業・卸売業(業種の判定は各事業所ごとに行います。)

新増設する生産設備の要件

取得価額の合計額が2,700万円を超えるもの(かつ道路貨物運送業・こん包業・卸売業については増加雇用者が15人を超えるもの)

申請期限

不均一課税を受けようとする年度の賦課期日の属する年の3月31日まで

不均一課税の範囲

土地

新増設した設備の敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする対象家屋の建設の着手があった場合に限る)

家屋

新増設した家屋(製造業にあっては工場用建物の耐用年数を適用したもの、その他の事業にあっては当該事業に対応する耐用年数を適用したものに限る)

償却資産

新増設した償却資産(当該事業に対応する耐用年数を適用した機械及び装置)

不均一課税の税率

1年目

100分の0.14(税率×10分の1)

2年目

100分の0.35(税率×4分の1)

3年目

100分の0.7 (税率×2分の1)

不均一課税規程の適用期限

令和7年3月31日までに取得のもの

 

2.十和田市過疎地域における産業振興促進区域の固定資産税の特別措置に関する条例

対象者

対象となる業種の用に供するための一定の設備を市内に新設及び増設並びに取得又は制作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建築を含む)した青色申告事業者(法人または個人)

指定地域

旧十和田湖町地域

対象業種

製造業・農林水産物等販売業・旅館業(下宿営業を除く)・情報サービス業等

取得価格要件

設備の取得価格が次の取得価格要件の金額以上であるもの

資本金額 5,000万円以下

5,000万円超

~1億円以下

1億円超
取得価格 製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等販売業・情報サービス業等 500万円以上

 

※資本金の額が5,000万円超の法人は新設・増設のみ。

申請期限

課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の4月30日まで

課税免除の範囲

土地

取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る

家屋

製造の事業にあっては工場用建物の耐用年数を適用したもの、その他の事業にあっては当該事業に対応する耐用年数を適用したものに限る

償却資産

当該事業に対応する耐用年数を適用した機械及び装置に限る(旅館業は除く)

 

課税免除期間

上記対象について固定資産税を課すべき最初の年度から3か年度

課税免除規程の適用期限

令和9年3月31日までに取得のもの

 

詳しくは十和田市役所・税務課固定資産税係へお問い合わせください。
また、上記以外にも次の条例に基づく優遇税制がありますので税務課固定資産税係へお問い合わせください。

  • 十和田市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例
  • 十和田市企業立地奨励条例
  • 十和田市地域活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例
  • 十和田市国際観光ホテルの整備に伴う十和田市税の特別措置に関する条例
この記事へのお問い合わせ
税務課 固定資産税係
先頭へ ホーム