市内において一定の要件を満たす生産設備を新設または増設した場合、固定資産税を軽減あるいは免除する制度があります。
適用要件等については以下のとおりになります。この不均一課税・課税免除の適用を受けるためには、申請期限までに申請書等を提出する必要があります。
対象となる業種の用に供するための一定の設備を市内に新増設した法人または個人
市内全域
製造の事業・道路貨物運送業・こん包業・卸売業(業種の判定は各事業所ごとに行います。)
取得価額の合計額が2,700万円を超えるもの(かつ道路貨物運送業・こん包業・卸売業については増加雇用者が15人を超えるもの)
不均一課税を受けようとする年度の賦課期日の属する年の3月31日まで
新増設した設備の敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする対象家屋の建設の着手があった場合に限る)
新増設した家屋(製造業にあっては工場用建物の耐用年数を適用したもの、その他の事業にあっては当該事業に対応する耐用年数を適用したものに限る)
新増設した償却資産(当該事業に対応する耐用年数を適用した機械及び装置)
100分の0.14(税率×10分の1)
100分の0.35(税率×4分の1)
100分の0.7 (税率×2分の1)
令和7年3月31日までに取得のもの
対象となる業種の用に供するための一定の設備を市内に新設及び増設並びに取得又は制作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建築を含む)した青色申告事業者(法人または個人)
旧十和田湖町地域
製造業・農林水産物等販売業・旅館業(下宿営業を除く)・情報サービス業等
設備の取得価格が次の取得価格要件の金額以上であるもの
資本金額 | 5,000万円以下 |
5,000万円超 ~1億円以下 |
1億円超 | |
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取得価格 | 製造業・旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業・情報サービス業等 | 500万円以上 |
※資本金の額が5,000万円超の法人は新設・増設のみ。
課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の4月30日まで
取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る
製造の事業にあっては工場用建物の耐用年数を適用したもの、その他の事業にあっては当該事業に対応する耐用年数を適用したものに限る
当該事業に対応する耐用年数を適用した機械及び装置に限る(旅館業は除く)
上記対象について固定資産税を課すべき最初の年度から3か年度
令和9年3月31日までに取得のもの
詳しくは十和田市役所・税務課固定資産税係へお問い合わせください。
また、上記以外にも次の条例に基づく優遇税制がありますので税務課固定資産税係へお問い合わせください。