土地について

1.評価のしくみ

固定資産(土地)の価格は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」によって地目別に定められた評価方法により評価を行い、市長が価格の決定をし、固定資産課税台帳に登録します。
土地の評価は3年ごとに見直すこととされ、原則、評価替え年度の翌年度及び翌々年度は据え置きとなります。ただし、地目の変更(更正)や分合筆等があった場合や地価の下落があり価格を据え置くことが適当でない場合等には価格の見直しを行います。

地目

地目は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地をいいます。評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

価格

価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。ただし、宅地(宅地に比準する土地を含む)の価格については、平成6年度評価替えから地価公示価格、都道府県地価調査価格及び不動産鑑定士による鑑定評価価格を活用することとし、これらの価格の7割を目安として評価の均衡化、適正化を図っています。

 

2.課税標準額に関すること

住宅用地(住宅やアパート等が建っている土地)に対する課税標準の特例について

住宅用地(住宅やアパート等が建っている土地)は、特例制度により税負担が軽減されます。

※非住宅用地(店舗 ・ 工場等が建っている土地や空き地)は特例制度の対象とはなりません。

特例制度

区分 土地の利用状況と面積区分 課税標準額
固定資産税 都市計画税
住宅用地 小規模住宅用地 住宅やアパート等の土地 住宅1戸当たり200平方メートル以下の部分 評価額×6分の1 評価額×3分の1
一般住宅用地 200平方メートルを超える部分、住宅の床面積の10倍までの住宅用地 評価額×3分の1 評価額×3分の2
非住宅用地 店舗、工場等の住宅以外の土地や空き地 評価額×10分の7

 

住宅用地の範囲

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の次表の住宅用地の率を乗じて求めます。(特例措置が適用される土地の面積は家屋の床面積の10倍までです)

  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

住宅用地とは、もっぱら人の居住の用に供する家屋(専用住宅)またはその一部を人の居住の用に供する家屋(併用住宅)で、その敷地の用に供されている土地をいいます。人の居住の用に供する家屋とは、特定の者が継続して居住の用に供することをいうので、別荘等については居住の用に供する家屋には含まれません。

 

宅地の税負担の調整措置について

平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、負担水準の均衡化は相当程度進展していますが、一部には依然としてばらつきが残っています。

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税務課 固定資産税係
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