市税等の徴収猶予

災害や疾病などにより納税が困難となった場合に、徴収の猶予を受けられる場合があります。

詳しくは収納課までご相談ください。  

徴収猶予を受けられる場合

  1. 納税者の財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたり、盗難にあった場合
  2. 納税者本人又は生計を同じにする家族が病気にかかったり負傷した場合
  3. 納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
  4. 納税者が営む事業について、利益の減少などにより著しい損失を受けた場合

徴収猶予の期間      

徴収猶予が認められる期間は、原則として1年以内です。(期間内にその猶予した金額を納付できないやむを得ない理由があると認めるときは、申請により当初の期間と合わせて最大2年までの猶予が認められる場合があります。)
なお、徴収猶予期間中は、市税を分割して納付することができます。

担保の提供

猶予の申請をする場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

ただし、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

 

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
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収納課 収納係
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