災害や疾病などにより納税が困難となった場合に、徴収の猶予を受けられる場合があります。
詳しくは収納課までご相談ください。
徴収猶予が認められる期間は、原則として1年以内です。(期間内にその猶予した金額を納付できないやむを得ない理由があると認めるときは、申請により当初の期間と合わせて最大2年までの猶予が認められる場合があります。)
なお、徴収猶予期間中は、市税を分割して納付することができます。
猶予の申請をする場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
ただし、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。