※たばこの小売価格にはすでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者の方となります。
平成30年度税制改正により、紙巻たばこ三級品以外に係わる税率が引き上げられることとなりました。
ただし、激変緩和の観点から、平成30年10月1日から令和3年10月1日にかけて段階的に引き上げが実施されました。
改正前:5,262 円
平成30年10月1日~令和2年9月30日:5,692 円
令和2年10月1日~令和3年9月30日:6,122 円
令和3年10月1日~:6,552 円
平成27年度税制改正により、紙巻たばこ三級品に係る特例税率が廃止され、税率が引き上げられることとなりました。
ただし、激変緩和の観点から、平成28年4月1日から令和元年10月1日までにかけて段階的に引き上げが実施されました。
※令和元年10月1日以降は三級品以外と同様の税率。
改正前:2,495 円
平成28年4月1日~平成29年3月31日:2,925 円
平成29年4月1日~平成30年3月31日:3,355 円
平成30年4月1日~令和元年9月30日:4,000 円
令和元年10月1日~令和2年9月30日:5,692 円
令和2年10月1日~令和3年9月30日:6,122 円
令和3年10月1日~:6,552 円
※紙巻たばこ三級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄
たばこの製造業者等が市内の小売販売業者に売り渡した本数×税率
たばこの製造業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
平成30年度税制改正によりたばこの販売業者の方が令和3年10月1日の午前0時現在において、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で、合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて税率の引上げ分に相当するたばこ税等が課税(「手持品課税」)されます。
手持品課税の詳細については、以下の国税庁のホームページをご覧ください。