市たばこ税【たばこは十和田市内で買いましょう】

  • 市たばこ税は、製造たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
  • 市たばこ税は、たばこを購入した小売販売業者の所在する市の収入となります。市が施策を行う際の貴重な財源となりますので、たばこは十和田市内で購入するようお願いします。

1.納税義務者

  • 製造たばこの製造業者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

※たばこの小売価格にはすでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者の方となります。

 

2.市たばこ税の税率

紙巻たばこ三級品以外について

平成30年度税制改正により、紙巻たばこ三級品以外に係わる税率が引き上げられることとなりました。

ただし、激変緩和の観点から、平成30年10月1日から令和3年10月1日にかけて段階的に引き上げが実施されました。

紙巻たばこ三級品以外(1,000本あたり)

改正前:5,262 円

平成30年10月1日~令和2年9月30日:5,692 円

令和2年10月1日~令和3年9月30日:6,122 円

令和3年10月1日~:6,552 円

紙巻たばこ三級品について

平成27年度税制改正により、紙巻たばこ三級品に係る特例税率が廃止され、税率が引き上げられることとなりました。

ただし、激変緩和の観点から、平成28年4月1日から令和元年10月1日までにかけて段階的に引き上げが実施されました。

※令和元年10月1日以降は三級品以外と同様の税率。

紙巻たばこ三級品(1,000本あたり)

改正前:2,495 円

平成28年4月1日~平成29年3月31日:2,925 円

平成29年4月1日~平成30年3月31日:3,355 円

平成30年4月1日~令和元年9月30日:4,000 円

令和元年10月1日~令和2年9月30日:5,692 円

令和2年10月1日~令和3年9月30日:6,122 円

令和3年10月1日~:6,552 円

 

※紙巻たばこ三級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄

3.税額の算出方法

たばこの製造業者等が市内の小売販売業者に売り渡した本数×税率

 

4.申告と納税の方法

たばこの製造業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

 

5.たばこ税の手持品課税について

令和3年度の手持品課税について

平成30年度税制改正によりたばこの販売業者の方が令和3年10月1日の午前0時現在において、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で、合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて税率の引上げ分に相当するたばこ税等が課税(「手持品課税」)されます。

 

手持品課税の詳細については、以下の国税庁のホームページをご覧ください。

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税務課 諸税係
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