※たばこの小売価格にはすでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者の方となります。
令和7年度税制改正により、次のとおり令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。
| 期間 | 市たばこ税 | 県たばこ税 | 国たばこ税 | たばこ特別税 |
| 令和3年10月1日〜令和9年3月31日 | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 |
| 令和9年4月1日〜令和10年3月31日 | 6,552円 | 1,070円 | 7,302円 | 820円 |
| 令和10年4月1日〜令和11年3月31日 | 6,552円 | 1,070円 | 7,802円 | 820円 |
| 令和11年4月1日以降 | 6,552円 | 1,070円 | 8,302円 |
820円 |
たばこの製造業者等が市内の小売販売業者に売り渡した本数×税率
加熱式たばこについて、紙巻たばこ何本分に相当するか換算し、たばこ税が課税されます。
令和7年度の税制改正により、紙巻たばこの本数への換算方法が、1箱の「重量」により課税される方式となり、令和8年4月1日から段階的に移行されます。
見直しの詳細については、国税庁ホームページ「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日〜)
」をご覧ください。
なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。
たばこの製造業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
たばこの販売業者等(小売販売業者、製造たばこの製造業者、特定販売業者又は卸売販売業者)が、たばこの税率の引上げの午前0時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、一定数以上の製造たばこを販売するために所持する場合に、販売業者等を納税義務者として、その所持する製造たばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するものです。