市たばこ税【たばこは十和田市内で買いましょう】

  • 市たばこ税は、製造たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
  • 市たばこ税は、たばこを購入した小売販売業者の所在する市の収入となります。市が施策を行う際の貴重な財源となりますので、たばこは十和田市内で購入するようお願いします。

1.納税義務者

  • 製造たばこの製造業者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

※たばこの小売価格にはすでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者の方となります。

 

2.市たばこ税の税率

令和7年度税制改正により、次のとおり令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。

税率(1,000本あたり)

期間 市たばこ税 県たばこ税 国たばこ税 たばこ特別税
令和3年10月1日〜令和9年3月31日 6,552円 1,070円 6,802円 820円
令和9年4月1日〜令和10年3月31日 6,552円 1,070円 7,302円 820円
令和10年4月1日〜令和11年3月31日 6,552円 1,070円 7,802円 820円
令和11年4月1日以降 6,552円 1,070円 8,302円

820円

 

 

3.税額の算出方法

たばこの製造業者等が市内の小売販売業者に売り渡した本数×税率

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

加熱式たばこについて、紙巻たばこ何本分に相当するか換算し、たばこ税が課税されます。

令和7年度の税制改正により、紙巻たばこの本数への換算方法が、1箱の「重量」により課税される方式となり、令和8年4月1日から段階的に移行されます。

見直しの詳細については、国税庁ホームページ「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日〜)このリンクは別ウィンドウで開きます 」をご覧ください。

なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。

4.申告と納税の方法

たばこの製造業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

 

5.たばこ税の手持品課税について

手持品課税とは

たばこの販売業者等(小売販売業者、製造たばこの製造業者、特定販売業者又は卸売販売業者)が、たばこの税率の引上げの午前0時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、一定数以上の製造たばこを販売するために所持する場合に、販売業者等を納税義務者として、その所持する製造たばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するものです。

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税務課 諸税係
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