令和6年度十和田市若年者等人材育成支援事業補助金
若年者等の市内企業等への定着を図ることを目的とし、資格・免許の取得のために従業員に研修等を受けさせる市内企業等に対し、費用の一部を補助します。
令和6年度十和田市若年者等人材育成支援事業補助金チラシ(712KB)
1.対象要件
対象者
- 十和田市に住所および事業所を有する個人事業主または市内に事業所を有する法人であること。
- 市区町村税を滞納していないこと。
※風俗営業法第2条に定める営業や、政治活動・宗教活動を行う企業等は除きます。
2.補助金額
対象経費
令和6年4月1日において18歳以上40歳未満の従業員に、資格や免許取得の研修等を受講させるため、企業等が負担した受験料及び受講料(テキスト代含む)
〔例〕大型自動車免許、フォークリフト運転技能講習、介護職員初任者研修、宅地建物取引士等
※試験により資格等を取得する場合は、合格した場合のみ対象とします。
対象外経費
- 旅費、飲食費、消耗品費、通信運搬費
- 国、県、市等から他の補助金や助成金等の交付を受けるもの
- 接遇・マナー講習等、社会人として基礎的なスキルを取得するためのもの
- 一般的な趣味・教養に関するもの等、業務に直接関連が認められないもの
- 普通自動車第一種免許、普通自動二輪車免許又は原動機付自転車免許
補助率
対象経費の2分の1(上限10万円)
3.提出書類
交付申請のとき
- 令和6年度十和田市若年者等人材育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 研修等の内容及び経費がわかる書類
- 資格等の取得に係る研修等を受ける者が、従業員であることがわかる書類(従業員の健康保険被保険者証または雇用保険被保険者証の写し等)
- 申請者が個人事業主の場合は住民票の写し
- 市内で事業を営んでいることがわかる書類(登記事項証明書や営業証明書等)
- 市税に滞納がないことを証する書類の写し
- その他市長が必要と認める書類
(備考)
補助金の交付の可否を決定するため、市が保有する4の住民票に関する情報及び6に掲げる書類に関する情報を、市長が利用することに同意する場合は、申請者は当該書類の添付を省略することができます。その場合は「個人情報の利用に関する同意書」を添付してください。
変更申請のとき
- 令和6年度十和田市若年者等人材育成支援事業補助金計画変更承認申請書(様式第3号)
- 変更内容がわかる書類
実績報告のとき
- 令和6年度十和田市若年者等人材育成支援事業補助金実績報告書(様式第5号)
- 資格等を取得したことを証する書類の写し
- 補助対象経費に係る支払いの証拠書類等の写し
- その他市長が必要と認める書類
請求のとき
- 令和6年度十和田市若年者等人材育成支援事業補助金交付請求書(様式第7号)
4.注意事項
- 資格や免許に係る研修等を受ける前に申請が必要となります。交付決定通知前に研修等を受講した場合、対象となりませんのでご注意ください。
- 年度内において、交付の申請は1回限りです。また、同一従業員 に係る補助金の交付は1回(資格等の取得は1種類)限りです。
- 予算の範囲内で受付順に交付の可否を決定しますので、交付申請はお早めにお済ませください。
5.補助金交付要綱・様式集
若年者等人材育成支援事業補助金交付要綱(82KB)