「認定農業者制度」は、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が自らの農業経営改善計画(5年間)を作成し、市町村から認定を受ける制度です。認定を受けることで、様々な支援措置を受けることができます。
なお類似の制度で、「認定新規就農者制度」があります。こちらは新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じる制度です。
認定農業者となるためには、以下の要件を満たす農業経営改善計画を作成する必要があります。
まずは十和田市役所 農業畜産課にご相談ください。
制度の詳しい説明や、経営改善計画策定に関するアドバイスを行います。
※営農地が他市町村にまたがる場合は、上北農林水産事務所等での申請が必要となります。
ご自身の経営状況や将来の展望を踏まえ、5年間の経営改善計画書を作成します。
計画策定を支援します。
作成した農業経営改善計画書を十和田市役所 農業畜産課に提出します。
提出された計画は、十和田市地域担い手支援検討会議で審査されます。会議の開催は、年4回(5月、8月、11月、2月)を予定しています。
審査の結果、要件を満たしていると認められた場合に認定されます。
認定後も、計画に基づき経営改善を進めていただきます。
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