農業経営基盤強化促進法第19条第5項の規定に基づき、地域計画の変更(案)を作成しましたので、同法第19条第7項の規定により広告・縦覧します。地域計画区域内の農地所有者・耕作者は縦覧期間中に地域計画の変更(案)について、十和田市に意見書の提出をすることができます。
意見書のダウンロードはこちら(42KB)
04.地域計画変更(案)藤坂地区(276KB)
10.地域計画変更(案)十和田湖地区(307KB)
地域計画についてはこちら