市では、鳥獣による農作物被害を防止するため、農業者が市内の農地に設置する電気柵の購入費用の一部を補助します。
次の要件を全て満たすこと。
▶市内に住所を有する個人または市内に本店か主たる事務所を有する法人
▶農作物を生産し、出荷・販売していること
▶市税の滞納がないこと
市内にある農地などに設置する電気柵の資材購入費用(設置費用、送料、その他諸経費は対象外)
補助対象経費(消費税相当額を除く)に2分の1を乗じて得た額(該当額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)又は15万円のいずれか低い額。
提出書類を揃えて農林畜産課に提出
提出先:農林畜産課 畜産林務係(市役所別館4階)
※予算額に達した場合は申し込みを締め切ります。
※申請は1申請者につき1回のみとします。
1.令和8年度十和田市有害鳥獣被害防止電気柵導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(12KB)
2.令和8年度十和田市有害鳥獣被害防止電気柵導入支援事業補助金に係る誓約書(様式第2号)
(10KB)
3.導入する電気柵の見積書の写し
4.設置する農場の位置図
5.(個人のみ)令和7年分の確定申告書類又は令和8年度分市町村民税・都道府県民税申告書等の控えの写し
6.(法人のみ)登記事項証明書、直近の決算書及び直近事業年度分の法人市民税の確定申告書類の写し
7.(自己所有地以外に設置する場合)農地の利用権を有することがわかる書類
8.市税の滞納がないことを証する書類(完納証明書)
※同意書
(9KB)を提出する場合は提出書類8は不要。
9.その他市長が必要と認める書類
●交付決定前に電気柵を購入した場合は、補助対象外となります。
●交付決定を受けた場合、速やかに電気柵の購入・設置をお願いします。(電気柵を設置してから30日以内又は令和8年11月30日のいずれか早い日までに「設置届」を市に提出する必要があります。)