環境省では、国内にある象牙の在庫を把握しようとしています。
所持しているだけであれば違法ではありませんが、登録されていない象牙を売ったりあげたりするのは違法です。
未登録の象牙をお持ちの方、まずは下記までご連絡を!(※全形を保持した象牙のみが登録対象。印鑑やアクセサリーなどの象牙製品は登録対象外。)
なお、所有者死亡による近親者への相続は違法になりません。ただし、その後販売等をする場合にはあらかじめ登録が必要です。
また、象牙以外の国際希少野生動植物の登録も受け付けています。
全形を保持した象牙などの国際希少野生動物種は、「絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律」に基づき譲渡等(売る・買う・あげる・もらう・貸す・借りるなど)が禁止されています(罰則:個人は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。法人は1億円以下の罰金)。
ただし、登録を受けていれば登録票とともに譲渡することができます。
登録しないままにしておくと、登録に必要な書類の紛失や記憶が曖昧になり入手の経緯等を説明できなくなり、いざ登録しようと思ったときに登録できなくなってしまうかもしれません。
2019年6月頃より、象牙を含む国際希少野生動物種の規制をさらに厳しくすることを検討しています。
※全形を保持した象牙・・・ゆるやかに弧を描き、根元から先端にかけて先細るといった一般的に象牙の形と認識できるもの。
象牙在庫把握キャンペーン事務局
電話:03‐6659‐4660(土日祝日を除く10時~17時)