建設工事及び建設関連業務における契約保証等の提出方法について、電磁的方法により発行された保証証書(電子保証)の取り扱いを開始します。
契約保証手続の電子化について
(114KB)(令和7年11月1日以後の契約保証手続から適用)
※電子保証手続の詳細については、保証事業会社のホームページ
をご覧ください。
※前払金(中間前払金)を電子メールで請求することができます。電子メールによる請求書の提出については、請求書への押印省略についてをご確認ください。
建設関連業務について、令和7年4月1日以後に公告又は指名競争入札通知を行う入札から適用します。
建設工事における配置技術者等について
(465KB)(令和7年2月1日以後に公告又は指名通知を行う入札から適用)
建設業法の改正により、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象が発生する恐れがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、市に対して、その旨を当該事象の状況の把握のために必要な情報と併せて別添様式により通知しなければならないこととされましたのでお知らせします。
工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
(149KB)(令和7年1月1日以後に公告又は指名通知を行う入札から適用)
建設関連業務について、令和5年4月1日以後に公告又は指名競争入札通知を行う入札から最低制限価格制度を適用します。
土木工事請負契約における設計変更ガイドラインを策定いたしました。
土木工事請負契約における設計変更ガイドライン
(3213KB)(令和5年4月1日以降から適用)
地域建設業経営強化融資制度について(令和8年3月 31 日まで)
建設工事における配置技術者等について
(418KB)(令和5年1月1日以後の公告または指名通知の入札案件から適用)
災害復旧工事に係る現場代理人の兼務について
(435KB)(令和4年12月1日以後に公告又は指名通知を行う入札から適用)
低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の見直しについて(令和4年9月1日以後に公告又は指名通知を行う入札から適用)
建設工事請負契約に係る前払金の使途拡大について、令和4年度も特例を継続します。
令和4年度の工事請負契約書については、最新の標準約款で作成してください。
建設工事請負契約に係る前払金の使途拡大の継続について
(69KB)
監理技術者の専任義務が緩和されます。
建設工事における配置技術者等について
(13KB)(令和4年1月4日以後に公告又は指名通知を行う入札から適用)
中間前金払制度の適用範囲の拡大について
(88KB)(令和3年4月1日以後に公告又は指名通知を行う入札から適用)
社会保険等未加入建設業者との一次下請契約の禁止について
(81KB)(令和3年7月1日以後に公告又は指名通知を行う入札から適用)
建設工事請負契約に係る前払金の使途拡大の継続 について
(68KB)(令和3年度も前払金の使途拡大の特例を継続します)
低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の引上げについて(令和元年10月1日以後に公告又は指名通知を行う入札から適用)
建設工事請負契約に係る前払金の使途拡大について、平成31年度も特例を継続します。
平成31年度の工事請負契約書については、最新の標準約款で作成してください。
建設工事請負契約に係る前払金の使途拡大の継続について
(99KB)
平成29年度から新設される「解体工事」の入札参加資格等の取扱いについてお知らせします。
「解体工事」の新設及び入札参加資格等に係る取扱いについて
(82KB)
災害復旧工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和措置を実施します。
平成28年発生台風7号、9号、10号による災害復旧工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和措置について
(86KB)
当市発注の一部の工事において、参加申請者がないことによる一般競争入札の不調(中止)が発生しております。
参加申請者がないために入札が不調(中止)となった場合には、基本的に以下の対応とします。
管工事について、A・B・Cの3等級からA・Bの2等級に変更となりました。
これに伴い管工事は、簡易型一般競争入札の発注基準が変わり、A級は、設計金額1,000万円以上が簡易型一般競争入札となります。
また、B級は、設計金額1,000万円未満が指名競争入札となります。
1.現場代理人の兼務について(平成26年4月1日以降の発注分から適用)
2.最低制限価格制度の導入(平成26年4月1日から導入)
3.低入札価格調査制度の改正(平成26年4月1日から適用)
4.指名停止項目の追加(平成26年4月1日から適用)
5.建設業者の等級格付表の有効期間等の見直し(平成27年4月1日から適用)
6.簡易型一般競争入札の拡大(平成26年4月1日以降の公告分から適用)
7.郵便入札の見直し(平成26年4月1日以降の公告分から適用)
※現場代理人の兼務は当初の請負代金額によるものとします。(契約変更による増額で請負代金額が2,500万円(建築一式は5,000万円)以上となる場合でも兼務を認めることとします。また、当初の請負代金額が2,500万円(建築一式は5,000万円)以上で兼務を認めていない工事が、契約変更による減額で請負代金額が2,500万円(建築一式は5,000万円)未満となる場合でも、当初のまま兼務を認めないこととします。平成26年4月9日)
最低制限価格制度について、平成26年4月1日以後に公告又は指名競争入札通知を行う入札から適用します。
低入札価格調査制度の改正について、平成26年4月1日以後に公告又は指名競争入札通知を行う入札から適用します。
措置要件に第25項を追加し、平成26年4月1日から適用します。
現場代理人の兼務を緩和し、平成26年4月1日以降の発注分から適用します。