政務活動費とは、地方自治法並びに十和田市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動のため、必要な経費の一部として交付されるものです。
会派(所属議員が1人の場合を含む)
月額3万円×所属議員数×12月
4月、10月に半年分を交付
政務活動費は、「十和田市政務活動費の交付に関する条例」により、政務活動費を充てることができる経費の範囲が定められています。
会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
会派が行う研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費
会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費
会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
会派が要請及び陳情活動を行うために必要な経費
会派が各種会議を開催するために必要な経費及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
会派の行う活動に必要な資料の作成に要する経費
会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費
各会派から提出された収支報告書のうち、収支の状況と視察報告について公開しています。
平成27年度分からは領収書の写しについても公開します。
(旅費については、「十和田市職員等の旅費に関する条例」の取り扱いに準じて計算されるため、領収書の提出は不要としています。)