十和田市暴力団排除条例を制定しました。

市民生活の安全と平穏の確保、市経済の健全な発展に寄与することを目的とした「十和田市暴力団排除条例」が制定され、平成24年2月1日から施行されます。

条例の主な内容

暴力団排除に関する市、市民及び事業者の責務を規定しました。

  1. 暴力団とは、契約しない。
  2. 暴力団には、施設等を利用させない。
  3. 青少年の教育又は育成に携わる人を支援します。
  4. 暴力団には、祭り等の行事に参加させない。

 

これからも、暴力追放「三ない運動」

  • 暴力団を 恐れない
  • 暴力団に 金を出さない
  • 暴力団を 利用しない

をみんなで進めていきましょう。

暴力団で困ったら、勇気をもって相談してください。

十和田地区暴力追放推進協議会・十和田警察署

電話 0176-23-3195

条例についてのお問い合わせ先

十和田市役所生活環境課市民活動支援係

電話 0176-51-6725

参考

県では平成23年7月1日に「青森県暴力団排除条例」が施行されています。

この記事へのお問い合わせ
まちづくり支援課 市民活動支援係
先頭へ ホーム