市は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び十和田市行政手続条例(平成17年条例第14号)に基づき、行政運営における「公平性の確保「と「透明性の向上」を図るため、行政手続制度の適正運営に努めております。
このページでは、法令及び本市の条例等(以下「法令等」という。)の規定により市長等が行う、「申請に対する処分」に係る審査基準、「不利益処分」に係る処分基準等を公表しています。
法令等に基づき、行政庁の認可、許可、免許その他の事故に対し、何らかの利益を付与する処分を求め、市がそれを認めるか否かを決定すべき義務があるとされているもの(以下「申請」という。)に対する処分その他公権力の行使に当たる行為をいいます。
・審査基準について
申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令等の定めにしたがって判断するための基準をいいます。
・標準処理期間について
市が申請を受け付けてから、その申請に対する意思を決定するまでに必要とする標準的な期間をいいます。
市が法令等に基づいて、特定の人に対して直接に義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。
・処分基準について
不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令等の定めにしたがって判断するための基準をいいます。