市では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第 19 号)の規定により、旧十和田湖町区域が過疎地域とみなされたことを受けて、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする十和田市過疎地域持続的発展計画を策定しました。
本計画は、青森県過疎地域持続的発展方針や本市の最上位計画となる第2次十和田市総合計画を踏まえて策定するものであり、過疎地域とみなされている旧十和田湖町区域における総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な行財政上の特別措置を講ずることにより、当地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とするものです。
◇十和田市過疎地域持続的発展計画(計画全文)(3200KB)
◇2.持続的発展のために実施すべき施策に関する事項(1319KB)
※本計画に位置づけられた掲載事業については、計画期間内での全事業の実施が確定したものではないことを申し添えます。