十和田市立地適正化計画の公表について

十和田市では、人口減少や少子高齢化がさらに進むと予測される20年後も、持続可能な都市経営ができるまちづくりを進めるため、「十和田市立地適正化計画」を策定しましたので、公表します。

 

今後、立地適正化計画区域(都市機能誘導区域)内において、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発行為や建築等の行為及び都市機能誘導区域外での一定規模以上の誘導施設の開発行為や建築等行為の際に事前の届出が必要になります。

 

立地適正化計画の概要

 

十和田市立地適正化計画

 

届出制度

本計画区域内の都市機能誘導区域外、居住誘導区域外で下記の行為を行う場合、着工の30日前までに市長への届出が必要となります。

詳細については添付ファイルを参照ください。

※都市計画区域外については本計画の対象外(届出不要)となります。

 

 届出対象の概要(抜粋)

1)都市機能誘導区域外

  • 誘導施設を有する建築物の建築を目的する開発行為
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする建築行為
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合

2)居住誘導区域外

  • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

 

届出様式

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都市整備建築課 都市政策・空き家対策係
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