十和田市では、人口減少や少子高齢化がさらに進むと予測される20年後も、持続可能な都市経営ができるまちづくりを進めるため、「十和田市立地適正化計画」を策定しましたので、公表します。
今後、立地適正化計画区域(都市機能誘導区域)内において、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発行為や建築等の行為及び都市機能誘導区域外での一定規模以上の誘導施設の開発行為や建築等行為の際に事前の届出が必要になります。
本計画区域内の都市機能誘導区域外、居住誘導区域外で下記の行為を行う場合、着工の30日前までに市長への届出が必要となります。
詳細については添付ファイルを参照ください。
※都市計画区域外については本計画の対象外(届出不要)となります。