市役所本館1階に公衆無線LAN(Wi-Fiスポット)を設置しました

来庁者の待合環境の向上を目的として、本館1階総合案内前に公衆無線LAN(Wi-Fiスポット)を設置しました。

 

利用開始日

令和2年6月29日(月)

 

ネットワーク名

TowadaCityHall_Free_Wi-Fi

 

接続範囲

本館1階総合案内前を中心とした範囲

 

接続可能時間(利用時間)

8時00分~18時00分

 

利用料金

無料

 

利用方法

下記留意事項に同意していただいたうえで、お持ちの携帯型情報端末のワイヤレスネットワークの設定から、所定のネットワークを選択することでインターネットに接続することができます。

 

留意事項

1.利用者の資格

利用者は個人とし、法人等による組織的な利用はできません。

2.利用者の皆様に準備していただくもの

(1)Wi-Fi機能を搭載したスマートフォン等端末

(2)端末及び端末等付属機器等に供給する電源

(3)Webブラウザ等

3.利用の取消し

  利用者が次の事項に該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止又は取り消すことができるものとします。

(1)禁止事項に該当する行為を行った場合

(2)本留意事項に違反した場合

(3)その他利用者として不適切と当市が判断した場合

4.禁止事項

  利用者は、次に掲げる行為をしてはいけません。また、利用者の行為によって、当市、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であってもすべての法的責任を負うものとし、当市は一切の責任を負いません。

(1)他の利用者、第三者のプライバシー権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害する恐れのある行為

(2)前号に揚げるもののほか、他の利用者若しくは当市に不利益又は損害を与える行為及び与える恐れのある行為

(3)誹謗中傷する行為

(4)公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為

(5)犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはその恐れのある行為

(6)選挙期間中であるか否を問わず、選挙運動又はこれに類する行為

(7)性風俗、宗教又は政治に関する活動

(8)コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて、又は無線LANに関連して使用し、又は提供する行為

(9)通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売その他の目的で、特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為

(10)ファイル共有ソフトウエアの使用等著しく大量なデータを送信する行為

(11)前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反する恐れのある行為又は当市が不適切であると判断した行為 

5.運用の中止

次のいずれかに該当する場合、利用者へ周知することなく、無線LANの利用を中止することがあります。また、運用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、当市は、一切の責任を負いません。

(1)無線LANシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合

(2)暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合

(3)無線LANシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合

(4)上記に掲げるもののほか、当市が無線LANの運用上、一時的な中断が必要と判断した場合

6.免責

(1)当市は、無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行いません。

(2)無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、当市は一切責任を負いません。

(3)利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとします。

(4)無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者で行ってくださいますようお願いします。無線LAN接続可能機器の種類、基本ソフトウエア、ソフト、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、当市は一切責任を負いません。

(5)利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、当市は一切の責任を負いません。

(6)当市は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のWebサイトへの接続を制限すること等ができるものとします。

7.留意事項の変更

当市は、利用者の承諾を得ることなく、この留意事項を変更することができるものとします。 

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管財課 管財係
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