ふるさと納税寄付につきましては、経済的利益の無償の供与として行われており、返礼品の送付がある場合でも、ご寄付をいただいた対価ではなく別途の行為となるため、ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当します。
一時所得は、年間の合計所得額が50万円を超える場合に課税対象となります。