公示送達について

公示送達の掲示について

 地方税法、行政手続法等の改正に伴い、市税、保険税(料)、不利益処分に係る聴聞等に関する公示送達について、市ホームページと市役所掲示場において公示送達書の掲示を行います。

 

・各個別法により公示送達の掲示期間は異なりますが、期間が経過した時点で掲示を終了します。(掲示期間はおおむね1~2週間)

・個人情報の保護等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
・記載されている文書について不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。

 

掲示中の公示送達文書

※案件名をクリックすると公示送達文書をご覧になれます。

 

掲示中の案件

案件名

(告示番号等)

掲示期間

お問い合わせ先

(担当課)

     
     
     

 

 

注意事項

 当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項 を示しているものであり、

・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログなど。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

公示送達とは

 送達すべき書類が返戻により送達できなかったことが確認された場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。

 公示送達では、書類を預かっている旨の内容を市ホームページと市役所掲示場に掲示します。

 この掲示の日から、市税、保険税(料)等については7日、不利益処分に係る聴聞については2週間を経過すると「送達があった」とみなされます。

 つきましては、転居や転出をする場合は、住所・送付先変更の届出を行うようにお願いします。

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