十和田市役所におけるカスタマー・ハラスメントへの対応について(お知らせ)


 行政に寄せられる意見や要望は市行政の改善や課題解決につながり得る貴重なものであり、本市においても丁寧、真摯な対応に努めてきたところです。
 一方で、これらの中には、職員の人格を否定する言動や暴力を伴うものなど、職員の尊厳を傷つける行為もあります。こうした行為は、職場環境や職員の心身の健康への悪影響をもたらすほか、業務遂行に著しい障害を与え、行政サービスの質の低下を招くなど、重大な問題になることが懸念されます。

 

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の改正において、令和8年10月からカスタマー・ハラスメントを防止するために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となったことから、本市でも以下のとおり対応いたしますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

基本的な考え方

十和田市では、これからも丁寧、真摯な対応を心がけつつ、職員を守り、取り組むべき業務に注力して、より質の高い行政サービスを提供できる環境をつくるためにも、組織的にカスタマー・ハラスメントの防止に努め、発生した場合には毅然と対応していきます。

 

カスタマー・ハラスメントの定義


職員の職務に係る行政サービスの利用者等からの言動であって、職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えるものにより、職員が精神的若しくは身体的な苦痛を与えられ、職員の人格若しくは尊厳が害され、又は職員の勤務環境が害されること。


例)カスタマー・ハラスメントに該当すると思われる行為

  • 要求に理由がないもの、不可能な要求
  • 行政サービス等と全く関係のない要求
  • 身体的な攻撃(暴行、傷害 等)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中小、名誉毀損 等)
  • 威圧的な言動(大声をあげる 等)
  • 継続的、執拗な言動(同様の質問を繰り返し、当初の話からすり替え 等)
  • 拘束的な言動(不退去、居座り 等)

 

カスタマー・ハラスメントへの対応

 カスタマー・ハラスメントが発生した場合には、職員を守るため、複数人での対応や職員からの相談に応じた対応など、組織的に対応していきます。
 また、状況に応じて、対応できない旨を明確に伝える、対応を中止するなど、毅然とした対応をします。
さらに、悪質と判断した場合には、警察への通報や弁護士への相談など、法的に対応します。

 

基本的な対策

以下のとおり行います。

  • カスタマー・ハラスメントに対する基本方針の策定及び周知
  • 職員のための研修の実施及び相談対応体制の整備
  • カスタマー・ハラスメントへの対応手法、手順の策定
  • 基本方針等の広い周知
     
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