十和田市の情報公開制度

1.概要

十和田市では、市政を公正で開かれたものにし、市民参加を促進するため、十和田市情報公開条例を制定しています。
この制度により、どなたでも、必要とする公文書の閲覧や、写しの交付の請求をすることができます。

 

十和田市情報公開条例PDFファイル(215KB)

(1)実施機関

公文書の開示を実施する機関(実施機関)は、次のとおりです。

  • 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含みます)
  • 病院事業管理者
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

(2)開示請求の対象となる公文書

開示請求の対象となる公文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したもので、その実施機関の職員が組織的に用いるものとして、その実施機関が保有している、次のものです。(かっこ内は、その開示方法)

  • 文書(閲覧、写しの交付)
  • 図面(閲覧、写しの交付)
  • 写真(閲覧、写しの交付)
  • フィルム(視聴、写しの交付)
  • 電磁的記録(閲覧、視聴、写しの交付等)

ただし、不特定多数の者に販売することを目的として発刊されるものや、歴史的・文化的な資料等は含まれません。また、法令の規定により、情報公開制度の対象とならない書類等があります。
開示方法についても、公文書の保存上の問題等から、閲覧・視聴のご要望があっても写しの交付にかえる場合があります。

 

2.開示請求の手続き

(1)相談

公文書の開示を請求する場合は、あらかじめご希望の公文書を管理する部署にご相談する等して、ご希望の情報が記載されている公文書の存在やその名称等を特定するようにしてください。

(2)請求

開示の請求は、ご希望の公文書を管理する部署に、請求書を提出して行ってください(持参、郵送、ファクシミリ送信(代表ファクシミリ番号:0176-22-5100)のいずれか)。電話、口頭及びメールによる請求は認められません。

なお、ご自身の個人情報に関する公文書の開示については、個人情報の保護に関する法律に基づいてご請求ください。

 

十和田市の個人情報保護制度

(3)決定通知

実施機関は、原則として請求書を受理した日から15日以内に開示の可否を決定し、その旨を請求者に文書で通知します。
実施機関は、個人に関する情報等、条例で定める非開示情報に該当する場合等は、一部又は全部を開示しないことがあります。詳しくは十和田市情報公開条例第8条等をご参照ください。

(4)開示

閲覧や視聴は無料でできますが、写しの作成やその送付等については、開示に先立って必要経費を負担していただきます。

  • 複写機で写しを作成する費用(白黒)
    1面につき10円
  • 写しの送付に要する費用
    実費相当額

(5)不服申立て

請求に対する実施機関の決定等に不服があるときは、実施機関に対して不服申立てができます。
不服申立てがあった場合、実施機関は原則として十和田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問をし、その答申を最大限尊重して不服申立てに対する決定を行います。

 

3.開示請求の件数と処理状況

年度 請求件数  決定件数 審査請求
件数
全部開示 一部開示 非開示
平成26年度 23 9 14 0 0
平成27年度 61 17 37 7 3
平成28年度 30 13 16 1 0
平成29年度 37 13 22 2 0
平成30年度 40 11 25 4

4

令和元年度 35 16 19 0

1

令和2年度 37 16 21 2 0
令和3年度 33 21 10 4 1

令和4年度

32 12 20 4 0

 

※1件の請求に対して、複数の決定をしている場合など、合計の件数が一致しない場合があります。

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総務課 行政総務係
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