令和6年度介護報酬改定に伴い、対象となる介護サービス事業者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者又は入居者の病状急変時等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
1年に1回以上
※協力医療機関連携加算(1)を算定する場合で、要件を満たす医療機関の情報を市に届け出ていない場合は、速やかに届け出てください。
協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに届け出てください。
なお、協力医療機関の変更については、10日以内に事業所ごとに変更届出書の提出が必要です。
※令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月 15 日)抜粋