高齢化が進む中で、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、地域全体で高齢者を支えていく体制を作り上げていくため、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を実施します。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)についての説明は、「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が始まりました」をご覧ください。
これまでに開催した十和田市介護予防・日常生活支援総合事業事業者説明会の資料を掲載します。
平成28年12月13日 総合事業事業者説明会資料(1057KB)
平成29年1月31日 総合事業事業者説明会資料(ケアマネジメント)(315KB)
平成29年1月31日 総合事業事業者説明会資料(申請の流れ・請求・事業所指定等について)(598KB)
平成29年9月5日 総合事業説明会資料(日割り・計画費・初回加算・住所地特例)(358KB)
基本チェックリストは、25の質問項目で日常生活に必要な機能が低下していないかを調べるための質問票です。
介護予防・生活支援サービス事業のみを希望する場合には、基本チェックリストによる判定に基づき速やかにサービスを利用することができます。
総合事業を利用する対象者に該当するか判断するために、「基本チェックリスト実施対象者確認票」を記入し、利用すべきサービスの区分(一般介護予防事業、サービス事業及び給付)の振り分けを行います。
基本チェックリストの実施にあたり、「介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書」の必要事項を記入します。市高齢介護課、地域包括支援センターのいずれかの職員が、基本チェックリストを実施します。
十和田市介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(27KB)
これまでの予防給付における「介護予防サービス計画作成依頼届出書」の様式は、指定介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて併用できる「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書」の様式に変更になります。
新規で事業対象者となった場合(要支援者から基本チェックリストによるサービス事業対象者に移行した場合を含む)及び、介護給付から予防給付、または総合事業に移行する場合は、届出が必要です。
(要支援者が予防給付から総合事業へ移行する際は、届出書の提出は省略することもできます。)
指定・更新・廃止・休止については、1か月前までに、変更・休止した事業の再開については、10日以内に十和田市に申請、または届出が必要となります。指定の有効期間は6年間です。利用者に対するサービスの提供に関する記録は5年間保管するようお願い致します。
事業者の指定を受ける場合、または指定の更新を受ける場合は、事業所ごとに申請の手続きが必要となりますので、指定申請書または指定更新申請書に必要書類を添付のうえ、市担当窓口まで持参または郵送、メール等でご提出ください。
厚生労働大臣が定める様式第三号(四)【指定申請書】(32KB)
厚生労働大臣が定める様式第三号(五)【更新申請書】(27KB)
※事業所開設の際は、保険者として消防法等に規定された基準を満たしているか確認するため、消防用設備等検査済証(写し)の提出をお願いします。
すでに届け出ている内容に変更が生じた場合、または休止していた事業を再開する場合は、届出書に必要書類を添付のうえ、市担当窓口まで持参または郵送、メール等でご提出ください。(付表及びその他の標準様式については「事業者指定及び指定更新の手続きについて」からダウンロードしてください。)
厚生労働大臣が定める様式第三号(一)【変更届出書】(20KB)
厚生労働大臣が定める様式第三号(二)【再開届出書】(18KB)
指定を受けた事業者が事業を廃止、または休止しようとする場合は、事前にご連絡のうえ、届出書を市担当窓口まで持参または郵送、メール等でご提出ください。
厚生労働大臣が定める様式第三号(三)【廃止・休止届出書】(21KB)
介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制について、異動(新規・変更・終了)がある場合は、届出書に必要書類を添付のうえ、速やかに市担当窓口まで持参または郵送、メール等でご提出ください。なお、サービス提供体制強化加算(第1号通所介護事業所)の届出書提出の際に、各要件を満たす場合は、それぞれ根拠となる(要件を満たすことがわかる)書類も添付願います。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等(974KB)
※体制等の届出に必要な添付書類については、こちらもご確認ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(990KB)
介護予防給付と総合事業では、国保連合会に請求する際に使用するサービスコードが異なります。
総合事業に切り替わったかたについては、サービスコードを変更して請求してください。移行期間中は予防給付のかたと総合事業のかたが混在しますので注意してください。
※こちらは過去のサービスコード表になります。
サービス事業所は単位数表マスタをもとに請求情報を作成してください。
介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(令和6年6月版:修正版)(37KB)
※こちらは過去のマスタになります。
介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(令和6年4月版:修正版)(30KB)
介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(令和4年10月版)(23KB)
介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(旧レイアウト対応令和4年10月版)(22KB)
介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(令和4年4月版)(23KB)
介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(令和3年10月版)(23KB)
総合事業における請求については、月の途中で利用開始の契約をした場合、月額包括報酬ではなく契約日を起算日としての日割りの計算となります。詳しくはこちらをご確認ください。
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料より抜粋(62KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費に係る過誤申立をする場合は、過誤申立書を提出してください。様式は介護給付費と総合事業費を分けて提出願います。
※シートに介護給付費過誤申立書、介護予防・日常生活支援総合事業過誤申立書の様式がそれぞれ入っています。
要介護等状態区分の重さの度合いは、次のようになります。
要介護5>要介護4>要介護3>要介護2>要介護1>要支援2>事業対象者>要支援1
月途中で変更した場合の請求明細書等記載の整理(抜粋)(89KB)
介護予防・日常生活支援総合事業における基本チェックリストにおいて事業対象者として認定を受けた被保険者の支給限度基準額は、原則5,032単位です。しかし、自立を目指し一時的にサービスの増加が必要な場合、やむを得ない事情でサービスの増加が必要な場合等においては、十和田市がその必要性を確認したうえで、要支援2相当の限度額(10,531単位)を上限として、支給限度基準額の増額を行うことができます。
その場合は、下記の申請書を十和田市に提出する必要があります。
総合事業対象者における一時的な区分支給限度額変更申請書(26KB)
総合事業対象者における一時的な区分支給限度額変更申請書(109KB)
総合事業対象者における一時的な区分支給限度額変更申請書(記入例)(116KB)
十和田市役所 高齢介護課 高齢者総合支援室
電話 0176-51-6720
十和田市役所 高齢介護課 介護保険係
電話 0176-51-6721
十和田市役所 高齢介護課 認定給付係
電話 0176-51-6722