介護保険の第1号被保険者(65歳以上)のかたが、交通事故等の第三者による不法行為(これを「第三者行為」といいます。)が原因で介護が必要な状態となった場合、または状態が悪化した場合でも介護保険サービスを利用することができます。
その場合は、加害者である第三者がその費用を負担すべきものとなります。介護保険サービスの費用のうち、保険給付相当額を十和田市が第三者(加害者)に代わり一時的に立て替えます。後日、十和田市から第三者(加害者)に対して請求を行います。
このように、第三者行為が原因で十和田市が受けた損害を補てんするための求償行為を「第三者行為求償」といいます。
なお、十和田市では介護保険法第21条第3項の規定に基づき、第三者行為求償に係る事務を青森県国民健康保険団体連合会に委託しています。
第三者行為により要介護状態になった、状態が悪化した、などの場合、まずは高齢介護課へご相談ください。
第三者行為に該当する場合は、関連する届出の提出が必要となります。
・交通事故等の第三者行為が原因で介護が必要になったことを届出する書類です。
・交通事故の発生場所や事故の状況等を記載する書類です。
3.交通事故証明書(17KB)(写しでも可)
・交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターにて有償で発行されます。
・十和田市が第三者(加害者)に請求し賠償金を受領することに異議がないことを確認するものです。「念書」と「同意書」それぞれ記入ください。
・第三者(加害者)において記入が必要となる書類です。
提出された書類の内容に基づき、十和田市から委託された青森県国民健康保険団体連合会が第三者(加害者または損害保険会社等)と交渉を行います。
介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)のかたは、交通事故等の第三者行為が原因で介護が必要となった場合は、介護保険サービスの利用はできません(第2号被保険者については、特定疾病(加齢を原因とする病気)により介護が必要となった場合に限り、要介護の認定をしているためです)。