市では保護者が安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進するため、認可外保育施設に入所している児童の保育料に対する助成を行っています。助成を受けるためには、事前に手続きをする必要があります。
※認可外保育施設の利用に保護者の保育を必要とする理由は不要ですが、助成金を受けるためには保育を必要とする理由が必要となります。
対象児童
認可外保育施設に入所している0歳児から2歳児クラスの児童
支給の要件
対象児童のうち、次のすべての要件に該当する必要があります。
- 保護者の住所登録が十和田市にあること。
- 保護者に保育を必要とする理由があること。
- 1日につき、おおむね8時間以上の保育を受けていること。
- 基準を満たす認可外保育施設(市外の施設も含む)に入所していること。
- 施設等利用給付認定の対象となる児童ではないこと。
助成額
助成額は次に定める額のうちいずれか低い額となります。
(1) 認可外保育施設で定める保育料の月額
(2) 保護者の所得により決定される保育料の月額(最高48,000円/月)
※十和田湖保育園に限り、上記にかかわらず(1)の額となります。
助成金の請求方法
助成金の請求は次の方法のいずれかにより行ってください。
(1) 保護者が直接市へ請求する方法(償還払い)
(2) 保護者から委任を受けた認可外保育施設が市へ請求する方法(委任払い)
留意事項
- (2)の方法は、認可外保育施設によっては対応できない場合がありますので、申請時に市へご相談ください。認可外保育施設が対応できない場合は(1)の方法によりご請求いただきます。
- (2)の方法により助成金を支給した場合は、市が保護者へ助成金を支給したものとみなします。(認可外保育施設と保護者の双方に支給されるものではありません。)
手続きの方法と助成金が支給されるまでの流れ
Step.1 支給認定の申請
保護者は、認可外保育施設の利用開始月の1か月前から利用を開始した月中までに市へ支給認定の申請を行ってください。申請を受けて市が支給の認定を行い、後日、助成額を通知します。
申請するためには、次の書類と持ち物が必要です。
- 保育の必要性を証明する書類(就労証明書、求職申立書、診断書など)※保護者それぞれの分が必要
- 保育料を証明する書類(契約書、領収書など)
- 助成金の振込を希望する口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード)
Step.2−1 受領委任と協定締結(委任払いを希望された方のみ)
認可外保育施設において委任払いの対応ができる場合、保護者から市へ「受領委任状」をご提出いただく必要があります。
委任状が提出された場合、市と認可外保育施設は助成金の「受領委任に関する協定」を締結します。
※協定内容や事務手続きについては、ご対応いただける認可外保育施設へ個別にご案内いたします。
Step.2−2 保育料の支払い
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償還払いの場合
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保護者は、認可外保育施設に保育料を支払い、領収書を受け取ってください。 |
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委任払いの場合
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保護者の認可外保育施設への保育料の支払いは不要です。市から通知を受けた助成額を施設へお伝えください。 |
Step.3 助成金の請求
償還払いの場合
保護者は、保健センター窓口または電子申請により請求の手続きを行ってください。後日、保護者の指定する口座へ助成金を振り込みます。なお、助成金の請求は、毎月請求する方法以外に複数の利用月分をまとめて請求する方法があります。
保健センター窓口で請求の手続きをするためには、次のものが必要です。
- 保育料を支払ったことが確認できる領収書
- 助成金の振込を希望する口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード)
- 印鑑
電子申請で請求の手続きをされる方はこちら
※すでに助成金の支給認定がお済みの方で「償還払い請求」をされる方のみご利用いただけます。

委任払いの場合
認可外保育施設は、請求書に請求内訳書兼保育提供証明書を添えて市へ請求してください。後日、施設の指定する口座へ助成金を振り込みます。なお、助成金は対象児童が施設を利用した月の翌月15日までに請求してください。
この方法により施設が助成金を受給した場合は、市が保護者へ助成金を支給したものとみなします。

その他の手続き
次に該当する場合、手続きが必要となりますのでご連絡ください。
- 保育を必要とする理由が変更になった、またはなくなった場合
- 認可外保育施設を退所した場合
- 対象児童を養育しなくなった場合
- 保護者が他の市町村へ転出した場合
- 保護者や児童が死亡した場合
各種様式
支給認定の申請
保育の必要性を証明する書類はこちら
※「(3)保育の必要性を証明する書類」をご参照ください。
助成金の受領委任
助成金の請求
額改定の申請
消滅の届出
未支給の助成金の請求