保育所・認定こども園(保育部分)の利用について

令和7年4月からの利用申込みの受付を開始します ※受付は終了しました

 

令和7年4月からの利用申込みの受付は終了しました。

以降は各施設に空きがある場合のみ、随時受付を行います。

 

令和7年4月から保育所・認定こども園(保育部分)の利用を希望する児童について、下記の日程で利用申込みの受付を行います。利用を希望する方は、施設の見学を済ませ、必要書類を揃えた上でお申し込みください。

令和7年度版の利用案内や申込書類は、こども支援課(十和田市保健センター)で配布しているほか、当ページ「利用の手続きについて【新規入所】」からダウンロードすることができます。

受付期間

  期間 時間 申込先
平日 令和7年1月9日(木曜日)から1月31日(金曜日)まで 午前8時30分から午後5時15分

こども支援課

(十和田市保健センター)

休日 令和7年1月26日(日曜日) 午前9時00分から午後12時00分(正午)

※平日の夜間受付は行いません。

※受付終了後も施設の空きがある場合は、随時受付を行います。

保育の利用について

保育所・認定こども園(保育部分)(以下「保育所等」といいます。)は、保護者の就労などの理由により保育が必要な子どもを、保護者に代わって保育する施設・事業です。そのため、3歳の誕生日を迎えた子どもであれば、誰でも利用できる幼稚園とは異なり、家庭内で保育ができる子どもは、保育所等を利用することができません。
利用するためには、支給認定のうち保育認定(2号・3号)を受ける必要があります。

 

支給認定【保育認定(2号・3号)】

支給認定は、教育または保育のどちらの利用を希望するかにより、教育認定(1号)と保育認定(2号・3号)に区分されます。
保育所等を利用するためには、子どもの年齢や保護者の保育を必要とする事由に応じて決定される保育認定(2号・3号)を受ける必要があります。

認定区分

認定区分 年齢 対象者 利用できる施設
2号 満3歳以上 保育が必要な子ども

・保育所

・認定こども園(保育部分)

3号 満3歳未満

保育を必要とする事由

保育認定(2号・3号)を受けるためには、次のいずれかの事由に該当する必要があります。

保護者の状況

月48時間以上の就労/妊娠・出産・育児休業中/保護者の病気や障害/親族の看護・介護/災害復旧/求職活動/就学など

保育必要量(利用時間)

保育認定(2号・3号)を受けた方の保育必要量(利用時間)は、保護者の保育を必要とする事由により「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。

保育必要事由

保育標準時間

(最大11時間の利用)

保育短時間

(最大8時間の利用)

就労

月120時間以上の場合

月48時間以上120時間未満の場合

妊娠・出産
保護者の疾病・障がい
親族の看護・介護

申請内容に応じて市が決定

災害復旧
求職活動
就学 申請内容に応じて市が決定

育児休業

(上の子の継続利用に限る)

利用できる施設など

施設区分 内容 利用時間
認定こども園 幼稚園と保育所の機能、特徴をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設

教育部分:昼過ぎ頃まで

保育部分:夕方まで

保育所 就労などで家庭で保育ができない保護者に代わって保育を行う施設 夕方まで
地域型保育事業

少人数の単位で、0~2歳の子どもを保育する事業

3歳以降の受け皿等を確保するため連携施設を設定

夕方まで

利用の手続きについて【新規入所】

申し込みをする前に

  • こども支援課(十和田市保健センター)で配布している利用案内や市ホームページをご覧いただき、入所時期や入所施設をご検討ください。
  • 申し込みの前に施設の見学をしてください。見学の日程調整は保護者と施設で直接行います。
  • 見学後、こども支援課(十和田市保健センター)へ申込みを行います。

保育所・認定こども園(保育部分) 利用案内

令和7年度ご利用希望の方

保育利用案内(令和7年度版)PDFファイル(507KB)

入園日・申込期間

  • 入園日(利用開始日)は原則として毎月1日です。月の途中からの利用は特別な理由がない限りできません。
  • 申込期間は、入所希望月の2ヶ月前から15日前までです。施設を見学のうえ、必要な書類を揃えてお申し込みください。

※4月入所のみ1月中の申し込みとなります。

申し込みに必要な書類

申し込みには、次の(1)から(4)の書類が必要です。

※世帯状況等に応じて追加書類の提出を求める場合があります。

(1)教育・保育給付認定申請書

(2)保育利用申込書

(3)保育の必要性を証明する書類(保護者それぞれの分が必要)

(4)その他の書類(該当する方のみ)

 

 

申請の際には、申請者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと、顔写真付きの本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート)などをお持ちください。

顔写真付きの本人確認ができるものを持っていない方は、健康保険証、年金手帳などの2種類の本人確認ができるものが必要です。

 

代理のかたが申請される場合は、代理人の本人確認ができるもの(顔写真付き)と委任状が必要です。

 

十和田市では電子申請での受付も実施しています。

(1)教育・保育給付認定申請書・(2)保育利用申込書

支給認定を受けるための申請と併せて希望する保育所等への申し込みを行います。

(3)保育の必要性を証明する書類

会社等へお勤めの方

(雇用されている方)

就労証明書(会社等)PDFファイル(152KB)

就労証明書(会社等)エクセルファイル(80KB)

※令和6年4月入所分から様式が変更となりました。

自営業・農業の方

(雇用されていない方)

就労証明書(自営業・農業)PDFファイル(152KB)+添付書類

就労証明書(自営業・農業)エクセルファイル(82KB)+添付書類

※令和6年12月から提出書類が変更となり、民生委員の確認が不要となりました。今後は原則として「就労証明書+添付書類」により就労状況を確認します。

 

【添付書類の一例】

・直近の税申告書の写し

・開業届の写し

・自営業に従事していることがわかる資料

・取引状況がわかる資料

・耕作証明書、農地台帳

※いずれも自営業・農業に従事していることが確認できるものに限ります。

 

詳しくは『自営業・農業に従事されている保護者の皆様へPDFファイル(283KB)』をご覧ください。

妊娠・出産

母子健康手帳の写し

病気やけが等の場合

診断書PDFファイル(77KB)

診断書エクセルファイル(17KB)

障がい

次のいずれかの書類

・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・愛護手帳または療育手帳

親族の介護・看護の場合

介護・看護申立書PDFファイル(72KB)+介護保険被保険者証や障害者手帳等 

介護・看護申立書エクセルファイル(20KB)+介護保険被保険者証や障害者手帳等 

災害復旧の場合

申立書PDFファイル(43KB)+り災証明書

申立書エクセルファイル(16KB)+り災証明書

求職活動の場合

求職申立書PDFファイル(69KB)

求職申立書エクセルファイル(16KB)

育児休業中の兄姉の利用

育児休業取得証明書PDFファイル(58KB)

育児休業取得証明書エクセルファイル(16KB)

(4)その他の書類

該当する方は、次の書類をご提出ください。

世帯の状況 提出書類

ひとり親世帯 

ひとり親家庭等医療費受給資格証

障がい者(児)と同居世帯

(世帯分離している同居者を含む)

次のいずれかの書類

・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・愛護手帳又は療育手帳
・特別児童扶養手当受給証明書

生活保護を受けている世帯 

生活保護受給証明書

市外の保育所等の利用を希望する場合(広域入所)

  • 市外の保育所等の利用を希望する方で、保育所等を利用する児童の保護者の住民登録が十和田市にある場合は、十和田市から支給認定を受ける必要があります。この場合、十和田市の様式で、こども支援課(十和田市保健センター)お申し込みください。
  • 保育を必要とする事由によっては、広域入所の受け入れを実施していない市町村もあります。また、広域入所の申込期間は、希望施設がある市町村で定める期間となるため、事前に申込条件や申込期限等をご確認ください。
  • 十和田市への申込み後、申込書類を希望施設のある市町村へ送付し、自治体間で協議を行います。希望施設がある市町村への申込日は、十和田市から希望施設がある市町村へ送付した申込書類の到達日となりますので、余裕を持ってお手続きください。

利用後の手続きについて【転園・退園・世帯状況の変更等】

転園

転園後の施設で保育と教育のどちらを利用するかによって手続きが異なります。詳しくはお問い合わせください。

■転園後も保育認定(2号・3号)を受ける場合

  • 転園は原則、毎月1日からの利用となります。
  • 申込期間は転園希望月の2ヶ月前から15日前までです。
  • 転園先の見学後、こども支援課へ「保育利用申込書」を提出してください。
  • 転園の決定後、現在利用している保育所等から確認を受けた「退園届」を退園日までにこども支援課(十和田市保健センター)へご提出ください。

■転園後に教育認定(1号)を受ける場合

  • 転園先の見学後、転園先の幼稚園または認定こども園(教育部分)(以下「幼稚園等」といいます。)へ「教育・保育給付認定申請書」をご提出ください。提出された書類は幼稚園等を経由し、市へ提出され、支給認定を保育認定(2号・3号)から教育認定(1号)へ変更します。
  • 転園の決定後、現在利用している保育所等から確認を受けた「退園届」を退園日までにこども支援課(十和田市保健センター)へご提出ください。

退園

退園日は月末です。退園する場合は、現在入所している保育所等から確認を受けた「退園届」を退園日までにこども支援課(十和田市保健センター)へご提出ください。

世帯状況の変更

保育所等の利用申込み後、世帯状況に次のような変更があったときは、保育必要量(利用時間)や利用者負担額(保育料)が変更となる場合がありますので、速やかにこども支援課(十和田市保健センター)へご連絡ください。

(1)住所が変わったとき
(2)保護者の勤務先・勤務時間など、就労状況が変わったとき
(3)婚姻・離婚・死亡・障がい認定など、世帯構成及び同居家族に変更があったとき
(4)生活保護の受給が開始または廃止となったとき
(5)保育を必要とする事由が変更となったとき

保育必要量(利用時間)の変更

  • 保護者の就労時間や保育を必要とする事由の変更等により、保育必要量(利用時間)を変更できる場合があります。
  • 保育必要量(利用時間)の変更は申し出のあった翌月1日からとなりますので、月末に就労時間等の変更が生じた方は、速やかにこども支援課(十和田市保健センター)へご連絡ください。

利用者負担額(保育料)

  • 利用者負担額(保育料)は、父母等の市民税額をもとに算定します。父母等の収入がない場合であっても毎年、税の申告が必要です。
  • 利用者負担額は、原則として父母の市民税額の合計で算定しますが、父母以外の扶養義務者(同居する祖父母等)が家計の主宰者と判断される場合は、その方の市民税額を含めて利用者負担額を決定することとなります。
  • 利用者負担の切り替え時期については、以下のとおりです。
令和7年4月から令和7年8月の利用者負担額 令和6年度市民税額から算定
令和7年9月から令和8年3月の利用者負担額 令和7年度市民税額から算定
  • 令和6年4月から、多子世帯の経済的負担を軽減するため、第3子以降の3歳未満児に係る保育料を無償化しました。「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
  • 3歳児から5歳児の保育料と、0歳児から2歳児の市民税非課税世帯の保育料は無償となります。
  • 給食費(主食費・副食費)は保護者負担となります。副食費(おかず代)については、所得や同時入所の状況によって免除となる場合があります。免除となる方には市からお知らせします。

保育認定(2号・3号)保育料表

令和7年度保育料表

令和7年度公表用保育料表23号PDFファイル(182KB)

利用調整(選考)と利用契約

  • 利用施設については、申し込み順ではなく、保護者の状況や希望、保育所等の状況により、市があらかじめ定めた選考基準に従い、利用調整した上で決定します。

十和田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整基準PDFファイル(159KB)

  • 利用調整結果は施設利用日以前に郵送で通知します。

※4月利用の場合は、3月中旬をめどにお知らせします。

  • 利用施設の決定後、保育所を利用する場合は市と、認定こども園または小規模保育事業を利用する場合は施設と契約します。

保育施設の空き状況について

各施設の空き状況一覧です。

受入れの可否は児童の入退所や各施設の事情等により変動しますので、目安としてご利用ください。

最新の情報はお問い合わせください。

保育施設空き状況一覧(R7.4.30時点)PDFファイル(65KB)

 

 

 
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