令和7年4月からの利用申込みの受付は終了しました。
以降は各施設に空きがある場合のみ、随時受付を行います。
令和7年4月から保育所・認定こども園(保育部分)の利用を希望する児童について、下記の日程で利用申込みの受付を行います。利用を希望する方は、施設の見学を済ませ、必要書類を揃えた上でお申し込みください。
令和7年度版の利用案内や申込書類は、こども支援課(十和田市保健センター)で配布しているほか、当ページ「利用の手続きについて【新規入所】」からダウンロードすることができます。
期間 | 時間 | 申込先 | |
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平日 | 令和7年1月9日(木曜日)から1月31日(金曜日)まで | 午前8時30分から午後5時15分 |
こども支援課 (十和田市保健センター) |
休日 | 令和7年1月26日(日曜日) | 午前9時00分から午後12時00分(正午) |
※平日の夜間受付は行いません。
※受付終了後も施設の空きがある場合は、随時受付を行います。
保育所・認定こども園(保育部分)(以下「保育所等」といいます。)は、保護者の就労などの理由により保育が必要な子どもを、保護者に代わって保育する施設・事業です。そのため、3歳の誕生日を迎えた子どもであれば、誰でも利用できる幼稚園とは異なり、家庭内で保育ができる子どもは、保育所等を利用することができません。
利用するためには、支給認定のうち保育認定(2号・3号)を受ける必要があります。
支給認定は、教育または保育のどちらの利用を希望するかにより、教育認定(1号)と保育認定(2号・3号)に区分されます。
保育所等を利用するためには、子どもの年齢や保護者の保育を必要とする事由に応じて決定される保育認定(2号・3号)を受ける必要があります。
認定区分 | 年齢 | 対象者 | 利用できる施設 |
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2号 | 満3歳以上 | 保育が必要な子ども |
・保育所 ・認定こども園(保育部分) |
3号 | 満3歳未満 |
保育認定(2号・3号)を受けるためには、次のいずれかの事由に該当する必要があります。
保護者の状況 |
月48時間以上の就労/妊娠・出産・育児休業中/保護者の病気や障害/親族の看護・介護/災害復旧/求職活動/就学など |
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保育認定(2号・3号)を受けた方の保育必要量(利用時間)は、保護者の保育を必要とする事由により「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。
保育必要事由 |
保育標準時間 (最大11時間の利用) |
保育短時間 (最大8時間の利用) |
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就労 |
月120時間以上の場合 |
月48時間以上120時間未満の場合 |
妊娠・出産 | ○ | − |
保護者の疾病・障がい | ○ | − |
親族の看護・介護 |
申請内容に応じて市が決定 |
|
災害復旧 | ○ | − |
求職活動 | − | ○ |
就学 | 申請内容に応じて市が決定 | |
育児休業 (上の子の継続利用に限る) |
○ | ○ |
施設区分 | 内容 | 利用時間 |
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認定こども園 | 幼稚園と保育所の機能、特徴をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設 |
教育部分:昼過ぎ頃まで 保育部分:夕方まで |
保育所 | 就労などで家庭で保育ができない保護者に代わって保育を行う施設 | 夕方まで |
地域型保育事業 |
少人数の単位で、0~2歳の子どもを保育する事業 3歳以降の受け皿等を確保するため連携施設を設定 |
夕方まで |
令和7年度ご利用希望の方 |
保育利用案内(令和7年度版)![]() |
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※4月入所のみ1月中の申し込みとなります。
申し込みには、次の(1)から(4)の書類が必要です。
※世帯状況等に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
(1)教育・保育給付認定申請書
(2)保育利用申込書
(3)保育の必要性を証明する書類(保護者それぞれの分が必要)
(4)その他の書類(該当する方のみ)
申請の際には、申請者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと、顔写真付きの本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート)などをお持ちください。
顔写真付きの本人確認ができるものを持っていない方は、健康保険証、年金手帳などの2種類の本人確認ができるものが必要です。
代理のかたが申請される場合は、代理人の本人確認ができるもの(顔写真付き)と委任状が必要です。
十和田市では電子申請での受付も実施しています。
支給認定を受けるための申請と併せて希望する保育所等への申し込みを行います。
会社等へお勤めの方 (雇用されている方) |
※令和6年4月入所分から様式が変更となりました。 |
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自営業・農業の方 (雇用されていない方) |
就労証明書(自営業・農業) 就労証明書(自営業・農業) ※令和6年12月から提出書類が変更となり、民生委員の確認が不要となりました。今後は原則として「就労証明書+添付書類」により就労状況を確認します。
【添付書類の一例】 ・直近の税申告書の写し ・開業届の写し ・自営業に従事していることがわかる資料 ・取引状況がわかる資料 ・耕作証明書、農地台帳 ※いずれも自営業・農業に従事していることが確認できるものに限ります。
詳しくは『自営業・農業に従事されている保護者の皆様へ |
妊娠・出産 |
母子健康手帳の写し |
病気やけが等の場合 | |
障がい |
次のいずれかの書類 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・愛護手帳または療育手帳 |
親族の介護・看護の場合 |
介護・看護申立書 介護・看護申立書 |
災害復旧の場合 |
申立書 申立書 |
求職活動の場合 | |
育児休業中の兄姉の利用 |
該当する方は、次の書類をご提出ください。
世帯の状況 | 提出書類 |
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ひとり親世帯 |
ひとり親家庭等医療費受給資格証 |
障がい者(児)と同居世帯 (世帯分離している同居者を含む) |
次のいずれかの書類 ・身体障害者手帳 |
生活保護を受けている世帯 |
生活保護受給証明書 |
転園後の施設で保育と教育のどちらを利用するかによって手続きが異なります。詳しくはお問い合わせください。
転園の決定後、現在利用している保育所等から確認を受けた「退園届」を退園日までにこども支援課(十和田市保健センター)へご提出ください。
退園日は月末です。退園する場合は、現在入所している保育所等から確認を受けた「退園届」を退園日までにこども支援課(十和田市保健センター)へご提出ください。
保育所等の利用申込み後、世帯状況に次のような変更があったときは、保育必要量(利用時間)や利用者負担額(保育料)が変更となる場合がありますので、速やかにこども支援課(十和田市保健センター)へご連絡ください。
(1)住所が変わったとき
(2)保護者の勤務先・勤務時間など、就労状況が変わったとき
(3)婚姻・離婚・死亡・障がい認定など、世帯構成及び同居家族に変更があったとき
(4)生活保護の受給が開始または廃止となったとき
(5)保育を必要とする事由が変更となったとき
令和7年4月から令和7年8月の利用者負担額 | 令和6年度市民税額から算定 |
令和7年9月から令和8年3月の利用者負担額 | 令和7年度市民税額から算定 |
令和7年度保育料表 |
令和7年度公表用保育料表23号![]() |
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十和田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整基準(159KB)
※4月利用の場合は、3月中旬をめどにお知らせします。
各施設の空き状況一覧です。
受入れの可否は児童の入退所や各施設の事情等により変動しますので、目安としてご利用ください。
最新の情報はお問い合わせください。