申込に必要な書類は、十和田市保健センター内こども支援課こども保育係で配布します。
または下記からダウンロードできます。
十和田市保健センター内こども支援課こども保育係
保育所・認定こども園(保育部分)・小規模保育事業を利用する場合、2号または3号の支給認定を受ける必要があります。
対象 | 満3歳以上で、保育を希望 |
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利用施設 |
・保育所 ・認定こども園(保育部分) |
保護者の状況 |
月48時間以上の就労/妊娠・出産・育児休業中/保護者の病気や障害/親族の看護・介護/災害復旧/求職活動/就学など |
対象 | 満3歳未満で、保育を希望 |
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利用施設 |
・保育所 ・認定こども園(保育部分) ・地域型保育事業 |
保護者の状況 |
月48時間以上の就労/妊娠・出産・育児休業中/保護者の病気や障害/親族の看護・介護/災害復旧/求職活動/就学など |
2号認定または3号認定を受けるかたは、保護者の就労等の状況により「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。
保育標準時間(最大11時間の利用) | 就労の場合、ひと月あたり120時間以上の就労 |
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保育短時間(最大8時間の利用) | 就労の場合、ひと月あたり48時間以上120時間未満の就労 |
施設区分 | 内容 | 利用時間 |
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認定こども園 | 幼稚園と保育所の機能、特徴をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設 |
教育部分:昼過ぎ頃まで 保育部分:夕方まで |
保育所 | 就労などで家庭で保育ができない保護者に代わって保育する施設 | 夕方まで |
地域型保育事業 |
少人数の単位で、0~2歳の子どもを保育する事業 3歳以降の受け皿等を確保するため連携施設を設定 |
夕方まで |
2号・3号の認定が必要です。
保育所・認定こども園(保育部分)・小規模保育事業利用案内保育利用案内
令和6年度ご利用希望の方 | 保育利用案内(令和6年度版)(513KB) |
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十和田市では電子申請での受付も実施しています。
詳細はこちらへ↓
申請書にマイナンバーを記載していただく必要があります。
申請の際には、申請者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと、顔写真付きの本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート)などをお持ちください。
顔写真付きの本人確認ができるものを持っていないかたは、健康保険証、年金手帳などの2種類の本人確認ができるものが必要です。
代理のかたが申請される場合は、代理人の本人確認ができるもの(顔写真付き)と委任状が必要です。
会社等へお勤めの方 |
※令和6年4月入所分より、様式が変更となりました。 |
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自営業・農業の方 |
就労証明書(自営業・農業)(152KB)+添付書類 就労証明書(自営業・農業)(82KB)+添付書類 ※令和6年12月から提出書類が変更となり、民生委員の確認が不要となりました。今後は原則として「就労証明書+添付書類」により就労状況を確認します。
【添付書類の一例】 ・直近の税申告書の写し ・開業届の写し ・自営業に従事していることがわかる資料 ・取引状況がわかる資料 ・耕作証明書、農地台帳 ※いずれも自営業・農業に従事していることが確認できるものに限ります。
詳しくは『自営業・農業に従事されている保護者の皆様へ(283KB)』をご覧ください。 |
病気やけが等の場合 | |
親族の介護・看護の場合 | |
災害復旧の場合 | |
求職活動の場合 | |
育児休業中の兄姉の利用 |
利用者負担額(保育料)は、父母等の市民税額をもとに市が算定します。
令和6年4月から、多子世帯の経済的負担を軽減するため、第3子以降の3歳未満児に係る保育料を無償化しました。「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
3歳児から5歳児の児童と、0歳児から2歳児に関しては、市民税非課税世帯が無償になります。
給食費(主食費・副食費)は引き続き保護者負担になります。副食費(おかず代)に関しては所得や同時入所の状況によって免除となる場合があります。免除者へは市より通知します。
令和6年度保育料表 | 令和6年度公表用保育料表23号(184KB) |
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※令和6年度の保育料表は、令和6年4月1日現在の額です。
十和田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整基準(159KB)
※4月利用の場合は、3月中旬をめどにお知らせします。
各施設の空き状況一覧です。
受入れの可否は児童の入退所や各施設の事情等により変動しますので、目安としてご利用ください。
ご質問等ありましたら、こども支援課(0176-51-6717)までお問い合わせください。