令和7年4月から幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用を希望する児童について、各施設で利用申込みの受付を行っています。利用を希望する方は、施設の見学を済ませ、必要書類を揃えた上で希望する施設へ直接お申し込みください。受付期間は各幼稚園・認定こども園へお問い合わせください。
令和7年度版の利用案内や申込書類は、こども支援課(十和田市保健センター)や幼稚園・認定こども園で配布しているほか、当ページ「利用の手続きについて【新規入所】」からダウンロードすることができます。
幼稚園・認定こども園(教育部分)(以下「幼稚園等」といいます。)は、「教育」を主な目的としていることから、保護者の就労などの理由に関わらず、3歳の誕生日を迎えた子どもであれば、誰でも利用できる施設です。
利用するためには、支給認定のうち教育認定(1号)を受ける必要があります。
支給認定は、教育または保育のどちらの利用を希望するかにより、教育認定(1号)と保育認定(2号・3号)に区分されます。
幼稚園等を利用するためには、教育認定(1号)を受ける必要があります。
認定区分 | 年齢 | 対象者 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|
1号 | 満3歳以上 |
教育の利用を希望する子ども (保育認定(2号)を受けていない子ども) |
・幼稚園 ・認定こども園(教育部分) |
教育認定(1号)を受けた方の保育必要量(利用時間)は、一律で教育標準時間(1日4時間程度)となります。
施設区分 | 内容 | 利用時間 |
---|---|---|
認定こども園 | 幼稚園と保育所の機能、特徴をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設 |
教育部分:昼過ぎ頃まで 保育部分:夕方まで |
幼稚園 | 幼児期の教育を行う施設 | 昼過ぎ頃まで |
令和7年度ご利用希望の方 | 幼稚園機能部分利用案内(令和7年度版)![]() |
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令和6年度ご利用希望の方 | 幼稚園機能部分利用案内(令和6年度版)![]() |
支給認定を受けるために次の書類が必要となります。
※世帯状況等に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
申請の際には、申請者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと、顔写真付きの本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート)などをお持ちください。
顔写真付きの本人確認ができるものを持っていない方は、健康保険証、年金手帳などの2種類の本人確認ができるものが必要です。
代理のかたが申請される場合は、代理人の本人確認ができるもの(顔写真付き)と委任状が必要です。
転園後の施設で保育と教育のどちらを利用するかによって手続きが異なります。詳しくはお問い合わせください。
退園日は月末です。退園する場合は、「教育・保育給付認定申請取下げ書」を退園日までにこども支援課(十和田市保健センター)へご提出ください。
幼稚園等の利用申込み後、世帯状況に次のような変更があったときは、副食費(おかず代)免除の判定に影響する場合がありますので、速やかにこども支援課(十和田市保健センター)へご連絡ください。
(1)住所が変わったとき
(2)婚姻・離婚・死亡・障がい認定など、世帯構成及び同居家族に変更があったとき
(3)生活保護の受給が開始または廃止となったとき
預かり保育とは、教育認定(1号)を受けて幼稚園等を利用している子どもが、教育標準時間(10時頃から14時頃まで)の終了後などに当該施設で保育を利用することができる制度(幼稚園等における延長保育)です。利用料金や利用方法は各施設で異なるため、詳しくは、現在利用している幼稚園等にお問い合わせください。
教育認定(1号)を受けて幼稚園等を利用している子どものうち、3歳児から5歳児の預かり保育の利用料金は、月額11,300円まで無償となります。無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
詳しくは、「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。