道路上で運行してはならない未登録自動車・車検切れ車両を運行させるための制度です。申請により、道路運送車両法に特別に定められた条件下で、自動車の一時的な運航許可を与え、赤い斜線の入ったナンバープレート(通称「仮ナンバー」)を臨時に貸し出します。
普通自動車、小型自動車、小型二輪自動車(251cc以上)、軽自動車、大型特殊自動車
十和田市を含む出発地・経由地・目的地までの最短経路
自動車を走らせる当日、または前日のみ(閉庁の場合は、その前開庁日)
許可の期間は運行目的を達成できる必要最小日数(土日・祝日を含む5日以内)となります。
(申請窓口にもあります)押印は不要です。
(裏面は提出の必要はありませんが、内容の確認をお願いします。)
自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、譲渡証明書、完成検査修了証など、自動車の同一性を確認できる書類
申請者と来庁者が異なる場合は、来庁者の本人確認を行います。
1件につき 750円
許可期間満了後、仮ナンバー(番号標)は使用後洗い、許可証とともに直ちに返納してください。
なお、紛失した場合は速やかに申し出てください。紛失届を提出していただきます。仮ナンバーを紛失または損傷した場合は実費で弁償していただきます。
十和田市役所 市民課窓口(3・4番窓口)