十和田湖畔・焼山等地域において新型コロナウイルス感染症の影響により観光業収入が減少した方の水道料金・下水道使用料を減免します

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、観光客が減少し、事業活動に支障を生じている十和田湖畔・焼山等地域の観光事業者に対し、水道料金及び下水道使用料の減免を行います。

1.対象となる方

次のいずれも満たしている方

  1. 十和田湖畔及び焼山等地域で観光事業を営む方
  2. 令和2年2月から5月までのうちの任意の1か月の観光事業収入(十和田湖畔、焼山地域等において営業したもの)が前年の同じ月と比べ2割以上減少した方
  3. 令和元年中の観光事業の確定申告または住民税申告を行っている方
  4. 令和元年度分の水道料金及び下水道使用料の滞納がない方

2.減免内容

減免する期間

令和2年4月の水道及び下水道使用分(5月請求分)から令和3年3月の水道及び下水道使用分(4月請求分)まで

減免する金額

減免する期間中の水道料金及び下水道使用料の全額。ただし、上限は平成31年4月から令和2年3月までの最も多く使った使用量に相当する金額となります。

3.申請書類

  1. 水道料金及び下水道使用料減免申請書〔様式第1号〕
    減免申請書〔様式第1号〕ワードファイル(16KB)
  2. 帳簿の写し(令和2年2月~5月までのうちの任意の1か月分と前年の同じ月のもの。)
    ※観光事業収入の減収の状況がわかりやすいように該当する部分に下線を引くなどしてください。
  3. 令和元年分の確定申告書または住民税申告書の写し

4.申請書類の提出方法

新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、できる限り郵送での提出をお願いします。

5.申請書類の提出期限

令和2年6月30日(火曜日)消印有効

※申請受付後には、申請書類等を審査し、後日減免の可否決定通知書を送付いたします。

6.提出先

〒034-8615 十和田市西十二番町6番1号

十和田市上下水道部 管理課(市役所別館1階)

7.その他

十和田湖畔・焼山等地域の観光事業者に対する「固定資産税の減免」と、飲食業に対する「十和田市飲食業支援給付金事業」の申請の際に帳簿の写しや確定申告書又は住民税申告書の写しを既に提出した場合は、帳簿等の写しを共有することに同意していただければ添付書類の提出を省略できます。共有することに同意していただける場合は、下記の同意書を申請書と一緒にご提出ください。

 

同意書ワードファイル(13KB)

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