下水道の利用

(1)供用開始の告示

下水道の使用が可能になると、市では下水道法や市条例により「この区域で下水道が使用できるようになります」と「供用開始の告示」の手続きを行います。
告示がされると、その日から3年以内に汲み取り便所を水洗トイレに改造するよう下水道法で義務づけられています。(下水道法第十一条の三第一項)

 

(2)宅内排水設備

公共ますまでは公費で建設しますが、下水道を使用するためには、建物から公共ますまでの配管が必要で、この設置費用や維持管理費用は個人負担です。

工事は市指定排水設備工事業者へ依頼してください。
水洗化等資金の融資あっせん及び利子補給制度について

下水イメージ

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下水道課 工務普及係
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