本事業の概要については以下の申請案内チラシをご確認ください。
市内の一戸建て住宅における省エネ改修(開口部、躯体等の断熱化工事、設備の効率化に係る工事)の促進を図ることで、カーボンニュートラルの実現に寄与することを目的とします。
補助事業は県内事業者が施工する工事(契約行為を伴うものに限る。)であって、以下のいずれかに該当するものとします。
補助事業 | 補助事業の内容 |
全体改修 | 一戸建て住宅の全体について行う省エネ改修であって、省エネ改修後の住宅全体が省エネ基準に適合し、かつ、BELS等の第三者認証を受けるもの。 |
部分改修 | 一戸建て住宅の一部分について行う省エネ改修であって、改修後の部分が仕様基準に適合し、かつ、市が定めた仕様を満たすもの。 |
建替え | 一戸建て住宅の建替え(既存の一戸建て住宅の解体工事を含む。)であって、建替え後の住宅全体が省エネ基準に適合し、かつ、BELS等の第三者認証を受けるもの。 |
※外壁や屋根の塗装は補助の対象になりません。
※玄関がふたつあり建物の内部でつながってない二世帯住宅は長屋となるため、補助の対象になりません。
補助対象住宅は、市内に存する一戸建て住宅であって、以下のすべてに該当するものとします。
⑴全体改修若しくは部分改修又は建替え後の一戸建て住宅が、耐震性を有していること。
⑵全体改修前の住宅若しくは部分改修前の当該改修に係る部分又は建替え前の一戸建て住宅が、省エネ基準に適合していないこと。
⑶建替えにあっては、建替え後の一戸建て住宅が、土砂災害特別警戒区域外に存すること。
⑷補助対象事業費について、本補助金のほか国等から補助金の交付を受けていないこと。
全体改修若しくは部分改修又は建替え(階数が2以下かつ床面積の合計が300平方メートル以下の木造の住宅以外のもの)後の一戸建て住宅においては、次の各号のいずれかに該当するものとします。
⑴昭和56年6月1日以降に建築確認を受けて着工したもの。
⑵地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)又は地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することが証明されているもの又は適合させるための改修が補助事業の完了までに完了する予定のもの。
建替え後の一戸建て住宅において階数が2以下であり、かつ床面積の合計が300平方メートル以下の木造の住宅は次の各号のいずれかに該当するものとします。
⑴構造計算により構造安全性が確かめられるもの。
⑵壁量等の基準(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第43条に規定する柱の小径及び同令第46条に規定する構造耐力上必要な軸組等の基準をいう。)により構造安全性が確かめられるもの。
補助対象者は、補助対象住宅の所有者であって、本人又はその親族が現に居住しているもの又は居住することを予定しているものとします。なお、補助対象者は、工事の施工者に申請等の手続を委任することが可能です。
補助事業 | 補助対象事業費 | 補助金の額 |
全体改修 | 省エネ改修に要する実際の工事費とする。ただし、設備の効率化に関する工事費は、開口部、躯体等の断熱化工事費と同額以下であること。 | 補助対象事業費(消費税相当額を除く)の23%(上限766,000円) |
部分改修 |
省エネ改修に要する工事費であって、モデル工事費又は実際の工事費のいずれか低い額とする。ただし、設備の効率化に関する工事費は、開口部、躯体等の断熱化工事費と同額以下であること。 | |
建替え | 省エネ改修に要する工事費相当額であって、実際の工事費とする。ただし、設備の効率化に関する工事費は、開口部、躯体等の断熱化工事費と同額以下であること。 |
※詳細は本事業要綱を参照ください。
5件程度(先着順)
※交付申請前にすでに事業着手(工事業者との契約)している場合は申請できません。
令和7年8月1日(金)~令和7年11月28日(金)
※予算の上限に達した場合は終了となります。
※補助事業の完了実績報告の期限は令和8年2月27日(金)とします。
交付申請にあたっては必ず事前に本事業要綱をご確認ください。
申請書等の様式
補助対象事業費内訳書(全体改修・建替え)(様式第1号の2).xlsx(13KB)
補助対象事業費内訳書(部分改修)(様式第1号の3).xlsx(19KB)
補助金精算額内訳書(全体改修・建替え)(様式第6号の2).xlsx(13KB)
補助対象事業費内訳書(部分改修)(様式第6号の3).xlsx(19KB)
(参考)
国土交通省が実施する「子育てエコホーム支援事業」は以下のURLからアクセスしてください。