A1 廃車手続きをしていない場合や4月2日以降に廃車(譲渡)した場合は、4月1日時点の軽自動車等の所有者(または使用者)に軽自動車税が課税されます。具体的には以下のとおりですが、これに該当しない場合はお問い合わせください。
(1)4月2日以降に廃車(譲渡)した場合
軽自動車税の賦課期日は4月1日であるため、その後に廃車したとしても、その年度の税額を全額納めていただくことになります。
(2)車両自体は廃棄(譲渡)処分したが、廃車(譲渡)手続きをしていない場合
廃車手続きが済んでいないと課税となるため、必ず廃車手続きをしてください。なお、車種により取扱窓口が異なりますので、軽自動車の手続(車種別の取扱窓口)をご覧いただき、各取扱窓口で手続きしてください。
A2 軽自動車税には月割りの制度がないため、4月2日以降に廃車(譲渡)をした場合でも、その年度の税額を全額納めていただくことになります。
A3 軽自動車税は、公道を走る走らないにかかわらず、所有者に対して課税されるものです。公道を走らない(田畑や工場内でしか使用しない)車両でもナンバープレートの取り付けが必要です。
A4 三輪及び四輪以上の軽自動車については、最初の新規検査を受けた時期や経過年数等により適用税率が異なります。これ以外の車種は、車種ごとに一定の税額となります。詳しくは「軽自動車税(種別割):三輪及び四輪以上の軽自動車」をご確認ください。
A5 納税通知書の送付先を変更できます。十和田市役所税務課の窓口にて申請手続きをしてください。
A6 十和田市役所税務課の窓口で、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を交付申請する場合は、免許証等の本人確認ができるものと車検証(写しでも可)をお持ちください。ただし、軽自動車税(種別割)を納めた後すぐに納税証明書の交付申請が必要な場合は、領収書や預貯金通帳もお持ちくださるようお願いいたします。これは、納付情報が金融機関から市に届くまでに日数を要するためです。
※ 金融機関やコンビニエンスストア等で納めた方は、納税通知書に付いている納税証明書(継続検査用)をご使用いただけます。
A7 納税通知書と預貯金通帳の届出印を用意していただき、十和田市役所収納課、市内の金融機関(青森銀行は全国各支店)、または郵便局へお申し込みください。なお、軽自動車を複数お持ちの方は、すべての車両の軽自動車税(種別割)が口座振替の対象となります。
手続きの方法について、詳しくは十和田市役所収納課(電話:0176-51-6762)へお問い合わせください。
A8 警察へ盗難届をしていただき、「盗難届証明書」を受領した後、その証明書をお持ちになり、十和田市役所税務課の窓口で必要な手続きをしてください。