納税方法

個人住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の二つの方法があります。

普通徴収

市役所から納税者に通知する納税通知書によって、納税者本人に直接納税して頂く方法。


納期は6月、8月、10月 、翌年の1月の全4期

 

特別徴収

給与所得者のかたで特別徴収税額通知書により、市役所から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与から税金を天引きし、6月から翌年の5月までの12回に分けて納税して頂く方法。

 

納期 徴収した月の翌月10日まで

 

特別徴収されていたかたの中途退職

特別徴収されている給与所得者が退職等により給与の支払いを受けなくなった時は、その翌月以降の特別徴収できなくなった残りの税額について、次のいずれかの方法により納めていただきます。

 

(ア)退職時に一括して納める

(イ)再就職先で引き続き特別徴収により納める

(ウ)普通徴収への変更により個人で納める

 

※65歳以上の公的年金受給者

65歳以上で公的年金を受給されているかたは、納税の便宜を図るとともに、市町村の徴収の効率化を図る観点から、平成21年10月より公的年金からの特別徴収が始まりました。

 

公的年金からの特別徴収

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税務課 市民税係
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