令和6年度 市民税・県民税の申告受付が始まります

所得税がかからない人が、市へ行う申告を「市民税・県民税の申告」といいます。

国民健康保険税の税額計算や、各種手当・行政サービスの負担額の基礎になるため、大変重要なものですので、申告の必要な人は忘れずに期間中に申告をしてください。

申告書は、なるべくご自身で作成していただくよう願います。

市民税・県民税申告書は、市ホームページからダウンロードできます。

 

確定申告書は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」このリンクは別ウィンドウで開きますで作成できます。

 

申告書・収支内訳書ダウンロードはこちら

 

申告が必要かどうかを確認しましょう

申告フローチャート

判定結果

フローチャートA

所得税の確定申告が必要です。

 

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成することができます。作成した確定申告書はe-Taxで送信するか、印刷して郵送により提出してください。

またスマートフォンを使って所得税の確定申告もできますので、活用をご検討ください。

所得税の確定申告書を提出すれば、市・県民税の申告は必要ありません。
確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄に該当する場合は必ず記入してください。

申告書の提出先

十和田税務署

(市役所向かい)

 

〒034-8613

西二番町14-12

十和田奥入瀬合同庁舎2階

申告相談の受け付け

2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)

(土日・休日を除く)

午前9時~午後4時

十和田奥入瀬合同庁舎1階 共用会議室

 

フローチャートB

市・県民税の申告が必要です。

市・県民税の申告書や記入例は、税務課窓口に備え付けているほか、市ホームページからダウンロードできます。郵送にも対応していますので、希望する場合はご連絡ください。
作成した申告書は、可能な限り郵送で提出してください。

申告書の提出先

 税務課

(申告相談の受付期間は市役所別館5階会議室)

 

【郵送の場合】

〒034-8615

(住所記載不要)

十和田市役所税務課宛て

申告相談の受け付け

2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)

(土日・休日を除く)

午前8時45分~11時
午後1時~午後4時

市役所別館5階 会議室

 

フローチャートC

場合によっては所得税の確定申告、市・県民税の申告が必要です。

年金・給与収入から所得税が源泉徴収されていて、控除を追加したい場合

税務署に確定申告書の提出が必要となります。

収入が年金のみで、所得税が源泉徴収されず配偶者控除、扶養控除、障害者控除、扶養控除、寡婦控除を追加したい場合

市役所に市・県民税の申告書を提出してください。

 

フローチャートD

所得税の確定申告、市・県民税の申告は必要ありません。

 

※ただし、所得(課税)証明書を要する場合は、後で申告が必要となります。

 

申告相談の際に必要なもの

書類やレシートなどは必ず整理・集計し、事業所得(農業・営業・不動産所得)などのある人は、収支内訳書を作成の上、持参してください。持参しない場合は、申告の受け付けはできません。

申告者全員(全て申告者本人のものです)

  1. 市役所から郵送されたハガキ(前年の申告の状況をもとに個別に郵送された人のみ)
  2. 申告者本人のマイナンバーカード、または番号確認書類(通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)と本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  3. 金融機関の通帳
    ※口座振替で納税を希望する場合は、口座の届け出印も必要です。

市民税・県民税申告書におけるマイナンバーの取扱い

※本人申告、代理人申告、郵送申告など申告の方法によって、必要書類が異なりますので必ずご確認ください。

給与・年金所得

源泉徴収票

営業・農業・不動産所得

収支内訳書(または収入と経費が分かる帳簿書類)

※仕入れや売上げなどの帳簿類や経費の領収書など必ず事前に整理・集計を行い、収支内訳書を作成の上持参してください。持参しない場合は申告の受け付けはできません。

 

※令和5年中の事業所得等として申告が必要な給付金の例

(掲載している給付金などのほかに国や県から支給を受けている場合は、各担当機関にお問い合わせください。)

・農業資材等高騰対策事業継続給付金

・エネルギー価格高騰対策事業者支援給付金

・農作物大雨被害農業者支援事業交付金

雑・一時所得

収入と経費が分かる書類

社会保険料控除

国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの支払金額が分かるもの

生命保険料控除

支払金額などの証明書

地震保険料控除

支払金額などの証明書

医療費控除

従来の医療費控除を選択する場合

  1. 医療費控除の明細書、医療費通知書の原本

 医療費控除の明細書【内訳書】PDFファイル(571KB)

 2. 医療機関の領収書、保険金や高額療養費などの補てんされる金額が分かるもの

※医療費などの領収書は必ず事前に集計してください。

※平成29年分の確定申告から、従来の医療費等の領収書等の添付に代わり、明細書を添付する方式に改められました。

セルフメディケーション税制を選択する場合

  1. セルフメディケーション税制の明細書
  2. 「スイッチOTC医薬品」購入費の領収書
  3. 「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類(領収書(原本)、予防接種(原本)、結果通知表(コピー可)※健診結果部分は黒塗りでも可)

※領収書は必ず事前に集計してください。

障害者控除

身体障害者手帳、精神障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)、高齢介護課で発行した障害者控除対象者認定書(要介護認定者用)

配偶者(特別)控除

源泉徴収票など、配偶者の所得を証明できる書類

雑損控除

損害額が分かる書類(工事領収書・明細書)、り災証明書など

寄附金控除

寄附先から発行された証明書(ふるさと納税など寄附金受領証明書)

 

申告が必要であるにもかかわらず、申告をしないと

市民税・県民税

各種控除(医療費控除や寄附金控除など)の申告漏れにより、納める税額が高くなる場合があります。

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料

未申告の人が世帯にいる場合、世帯の所得が確定しないため、保険税(保険料)の軽減措置が適用されない場合があります。

国民年金

免除申請ができません。

児童手当・子ども医療費など各種給付サービス

対象者資格、サービスの内容に影響が出る場合があります。

所得証明書などの交付

未申告の人は証明書が交付されません。

 

市民税・県民税の申告が必要だと思われる人へハガキ、または手紙を郵送しています

昨年度の申告で、市役所会場をご利用いただいた人のうち、今年度も申告が必要だと思われる人には、ハガキや手紙を郵送しています。

ハガキや手紙が郵送されなかった人でも、申告が必要と思われる人は申告書を提出してください。

 

お問い合わせ先

市民税・県民税の申告に関すること

税務課 市民税係 電話 0176-51-6766・6767

 

確定申告に関すること

十和田税務署 電話 0176-23-3153

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税務課 市民税係
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