所得税がかからない人が、市へ行う申告を「市民税・県民税の申告」といいます。
国民健康保険税の税額計算や、各種手当・行政サービスの負担額の基礎になるため、大変重要なものですので、申告の必要な人は忘れずに期間中に申告をしてください。
申告書は、なるべくご自身で作成していただくよう願います。
市民税・県民税申告書は、市ホームページからダウンロードできます。
確定申告書は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。
所得税の確定申告が必要です。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成することができます。作成した確定申告書はe-Taxで送信するか、印刷して郵送により提出してください。
またスマートフォンを使って所得税の確定申告もできますので、活用をご検討ください。
所得税の確定申告書を提出すれば、市・県民税の申告は必要ありません。
確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄に該当する場合は必ず記入してください。
十和田税務署
(市役所向かい)
〒034-8613
西二番町14-12
十和田奥入瀬合同庁舎2階
2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)
(土日・休日を除く)
午前9時~午後4時
十和田奥入瀬合同庁舎1階 共用会議室
市・県民税の申告が必要です。
市・県民税の申告書や記入例は、税務課窓口に備え付けているほか、市ホームページからダウンロードできます。郵送にも対応していますので、希望する場合はご連絡ください。
作成した申告書は、可能な限り郵送で提出してください。
税務課
(申告相談の受付期間は市役所別館5階会議室)
【郵送の場合】
〒034-8615
(住所記載不要)
十和田市役所税務課宛て
2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)
(土日・休日を除く)
午前8時45分~11時
午後1時~午後4時
市役所別館5階 会議室
場合によっては所得税の確定申告、市・県民税の申告が必要です。
税務署に確定申告書の提出が必要となります。
市役所に市・県民税の申告書を提出してください。
所得税の確定申告、市・県民税の申告は必要ありません。
※ただし、所得(課税)証明書を要する場合は、後で申告が必要となります。
書類やレシートなどは必ず整理・集計し、事業所得(農業・営業・不動産所得)などのある人は、収支内訳書を作成の上、持参してください。持参しない場合は、申告の受け付けはできません。
※本人申告、代理人申告、郵送申告など申告の方法によって、必要書類が異なりますので必ずご確認ください。
源泉徴収票
収支内訳書(または収入と経費が分かる帳簿書類)
※仕入れや売上げなどの帳簿類や経費の領収書など必ず事前に整理・集計を行い、収支内訳書を作成の上持参してください。持参しない場合は申告の受け付けはできません。
※令和5年中の事業所得等として申告が必要な給付金の例
(掲載している給付金などのほかに国や県から支給を受けている場合は、各担当機関にお問い合わせください。)
・農業資材等高騰対策事業継続給付金
・エネルギー価格高騰対策事業者支援給付金
・農作物大雨被害農業者支援事業交付金
収入と経費が分かる書類
国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの支払金額が分かるもの
支払金額などの証明書
支払金額などの証明書
2. 医療機関の領収書、保険金や高額療養費などの補てんされる金額が分かるもの
※医療費などの領収書は必ず事前に集計してください。
※平成29年分の確定申告から、従来の医療費等の領収書等の添付に代わり、明細書を添付する方式に改められました。
※領収書は必ず事前に集計してください。
身体障害者手帳、精神障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)、高齢介護課で発行した障害者控除対象者認定書(要介護認定者用)
源泉徴収票など、配偶者の所得を証明できる書類
損害額が分かる書類(工事領収書・明細書)、り災証明書など
寄附先から発行された証明書(ふるさと納税など寄附金受領証明書)
各種控除(医療費控除や寄附金控除など)の申告漏れにより、納める税額が高くなる場合があります。
未申告の人が世帯にいる場合、世帯の所得が確定しないため、保険税(保険料)の軽減措置が適用されない場合があります。
免除申請ができません。
対象者資格、サービスの内容に影響が出る場合があります。
未申告の人は証明書が交付されません。
昨年度の申告で、市役所会場をご利用いただいた人のうち、今年度も申告が必要だと思われる人には、ハガキや手紙を郵送しています。
ハガキや手紙が郵送されなかった人でも、申告が必要と思われる人は申告書を提出してください。
税務課 市民税係 電話 0176-51-6766・6767
十和田税務署 電話 0176-23-3153