家屋について

1.評価のしくみ

固定資産(家屋)の価格は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」によって種類別に定められた評価方法により評価を行い、市長が価格の決定をし、固定資産課税台帳に登録します。
家屋の評価は3年ごとに見直すこととされ、原則、評価替え年度の翌年度及び翌々年度は据え置きとなります。ただし、家屋の新増築等があった場合には価格の見直しを行います。

建物の種類及び構造

評価上において、建物の種類および構造は、登記簿上の種類にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)における現況の建物の種類および構造によります。

価格

価格は、固定資産評価基準に基づき、評価する家屋と同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費(再建築価額)を基礎に新築時からの経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)などを乗じて求めます。

 

2.家屋の現況を変更した場合(新築、増築、改築、滅失)

新築、増築、改築、滅失等で家屋の現況を変更した場合、翌年度の課税より反映されます。

変更がある際は各種届出の提出が必要となります。

新築、増築、改築する場合

新築、増築、改築する場合には、着工前に「家屋建築届」を提出してください。

完成後に固定資産税の評価額を算定するため、家屋調査を実施しています。家屋完成予定日の1~3か月後をめどに市役所から調査依頼文書を送付しますのでご確認ください。また、入居前の調査の依頼も承っておりますので下記問い合わせ先まで連絡ください。

調査の際は、所有者又は代理の方の立会をお願いいたします。

家屋調査について

職員2名が訪問し家屋調査を行います。

調査時間は30分程度となりますが、家屋の規模、構造、用途により異なる場合があります。

必要に応じて図面等の資料を確認する場合があります。

なお、調査員はその身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯しています。

調査内容
  • 各部屋の仕上げ、建築設備等の確認
  • 間取り、建具等の大きさの確認
  • 外壁、屋根、基礎等の確認

※ すべての部屋が調査対象となりますが、不都合がある場合は職員へ申し出ください。

 

滅失した場合

家屋を滅失した場合は、「家屋滅失届」を提出してください。

なお、法務局で滅失登記をした場合は、家屋滅失届の提出は不要です。

 

3.家屋に対する固定資産税の減額制度

家屋に対する減額制度のページを参照してください。

 

4.各種届出について

家屋の状況に変更などがあった場合は、届出が必要です。

申請届出様式ダウンロードサービス(税務課)のページから様式をダウンロードし提出してください。

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税務課 固定資産税係
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