償却資産

1.償却資産とは

土地および家屋以外の事業の用に供することのできる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されないかたが所有されているものも含みます。)をいいます。

業種別の主な償却資産

共通

駐車場設備、受変電設備、自家発電設備、蓄電池設備、舗装路面、庭園、門、塀、外溝、外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、レジスタ、金庫その他

製造業

旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備、その他

建設業

ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、大型特殊自動車に該当するフォークリフト等、その他

娯楽業

パチンコ店設備、ゲームセンター設備、カラオケボックス設備、ボウリング場用設備、ゴルフ練習場設備、その他

料理飲食業

接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫、日よけ、室内装飾品、その他

小売業

陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付のものを含む)、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫、日よけ、その他

理・美容業

パーマ機、消毒殺菌器、サインポール、理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ、その他

医(歯)業

各種医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科医療ユニット、ファイバースコープ等)、事務機器、その他

クリーニング業

洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備、給排水設備、その他

不動産貸付業

自転車置場、屋外の電気設備・上下水道・ガス管・雨水排水管、その他

駐車場業

柵、照明等の電気設備、駐車装置、駐車場料金精算機、白線、その他

ガソリンスタンド

プレス、スチームクリーナ、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサ、卓上ボール機、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、自動販売機、独立キャノピー、その他

農業

ビニールハウス、農耕用車両(小型特殊自動車を除く)、農業用機械装置(温室管理装置、乾燥機等)、その他

※小型特殊自動車に取り付ける直装式作業機(アタッチメント)については、償却資産としての申告は不要です。

2.償却資産の申告

毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに申告する必要があります。

申告書等の様式はこちらをご覧ください。

申告していただくかた

毎年1月1日現在償却資産を所有されているかたですが、次のかたがたも申告が必要となります。

  1. 償却資産を他に賃貸しているかた
  2. 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は、原則として買主のかた
  3. 償却資産の所有者がわからない場合は、使用されているかた

申告の必要な資産

毎年1月1日現在において、事業の用に供することのできる資産ですが、次に掲げる資産も含みます。

  1. 福利厚生の用に供するもの
  2. 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産および償却済資産であっても、毎年1月1日現在において事業の用に供することができるもの
  3. 遊休または未稼働の状態にある資産であっても、毎年1月1日現在において事業の用に供することができるもの
  4. 改良費(資本的支出…新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います。)
  5. 家屋に施した建設設備・造作等のうち、償却資産として取り扱うもの(該当する資産は構築物)
  6. 使用可能な期間が2年以上または取得価額が20万円以上の償却資産(法人で個別償却している場合は20万円未満でも申告が必要です)

申告の必要がない資産

次の資産は、申告の必要がありません。

  1. 自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの及びその付属品(例:フォークリフト、トラクタ、コンバイン等の小型特殊自動車、ロータリー、ハロー等の小型特殊自動車のアタッチメント)
    軽自動車税についてはこちら
  2. 無形固定資産(例:特許権、実用新案権、ソフトウェア等)
  3. 繰延資産
  4. 平成10年4月1日以後の開始の事業年度に取得した償却資産で以下のもの
  • 使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)
  • 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの

3.償却資産の評価

申告に基づき、取得年月、取得価額、耐用年数から、一品ごとに評価額を算出します(1月1日現在、定率法による)。
評価額の算出方法については、税務課固定資産税係へお問い合わせください。
(注)一般の償却資産にかかる評価額等の最低限度は、取得価額の5%相当額です。

4.調査協力のお願い

地方税法第353条及び408条の規定に基づく実地調査や申告書等の書面調査を行う場合がありますので、その際はご協力をお願いします。

また、地方税法第354条の規定により、正当な理由がなく調査の拒否等をした場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

5.電子申告

インターネットを利用した市税の電子申告システム(eLTAX:エルタックス)による申告書の提出も可能ですのでどうぞご利用ください。

電子申告について

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税務課 固定資産税係
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