土地および家屋以外の事業の用に供することのできる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されないかたが所有されているものも含みます。)をいいます。
パソコン、LAN設備、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、自動販売機、舗装路面、ブラインド・カーテン等、その他
金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機、その他
印刷業 各種製版機及び印刷機、断裁機、その他
ブルドーザー、パワーショベル、大型特殊自動車に該当するフォークリフト等、発電機、その他
※公道走行の有無にかかわらず、小型特殊自動車に該当するものは軽自動車税の対象です。
パチンコ機、パチンコ機取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボウリング場用設備、ゴルフ練習場設備、その他
テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器、その他
陳列棚、陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付のものを含む)、日よけ、その他
理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール、その他
医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科医療ユニット、ファイバースコープ等)、その他
洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備、その他
受・変電設備、発電機設備、蓄電気設備、中央監視制御装置、門・塀・緑化施設等の外溝設備、駐車場の舗装及び機械設備、その他
受・変電設備、発電機設備、機械式駐車設備、駐車料金自動計算装置、舗装路面、その他
洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク、その他
ビニールハウス、乾燥機、自走式農作業機、その他
※小型特殊自動車に取り付ける直装式作業機(アタッチメント)については、償却資産としての申告は不要です。
毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに申告する必要があります。
申告書等の様式はこちらをご覧ください。
毎年1月1日現在償却資産を所有されているかたですが、次のかたがたも申告が必要となります。
毎年1月1日現在において、事業の用に供することのできる資産ですが、次に掲げる資産も含みます。
次の資産は、申告の必要がありません。
申告に基づき、取得年月、取得価額、耐用年数から、一品ごとに評価額を算出します(1月1日現在、定率法による)。
評価額の算出方法については、税務課固定資産税係へお問い合わせください。
(注)一般の償却資産にかかる評価額等の最低限度は、取得価額の5%相当額です。
十和田市では、皆様からいただいた固定資産税(償却資産)の申告書などをもとに、地方税法の規定に基づき調査を実施しています。
お忙しいところ誠に恐縮ですが、市役所税務課の職員が伺いましたら、調査にご協力いただくようお願い申し上げます。
インターネットを利用した市税の電子申告システム(eLTAX:エルタックス)による申告書の提出も可能ですのでどうぞご利用ください。