労働保険の年度更新手続を行っていただく時期となりました。
申告書の提出と保険料等の納付は、6月1日(水)から7月11日(月)までとなっております。
なお、申告手続きは窓口および郵送によるほか、電子申請が安全で便利です。
また、納付についても口座振替の利用が便利で安全です。
詳しくは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)、青森労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/home.html
)を確認いただくか、お近くの労働基準監督署または青森労働局総務部労働保険徴収室にお問合せください。
青森労働局総務部労働保険徴収室
電話番号 017-734-4145
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により休業を余儀なくされた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
※短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金リーフレット(356KB)
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html)
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号 0120-221-276
受付時間 月曜~金曜 8時30分~20時
土日、祝日 8時30分~17時15分
1.青森県男子・婦人既製服製造業最低工賃が、令和4年4月1日より改正されます。
2.改正のポイントは次のとおりです。
工賃額について、すべての品目、工程(男子既製服2品目25工程、婦人既製服5品目36工程)において、それぞれ1円~12円引き上げられます。
詳しくは、青森労働局ホームページをご確認ください。(https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/ )
青森労働局労働基準部賃金室
電話番号 017-734-4114
パートタイム・有期雇用労働法(令和3年4月全面施行)に基づき、同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消(同一労働同一賃金)が求められています。青森労働局では、同一労働同一賃金に取り組んでいる県内企業の取組内容をご紹介します。
※同一労働同一賃金の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、労働者101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。 労働者が101人以上300人以下の事業主は、令和4年4月1日までに以下の取組を実施してください。
【一般事業主行動計画の策定・届出の進め方】
≪ステップ1≫自社の女性の活躍状況を、基礎項目に基づいて把握し、課題を分析する
基礎項目(必ず把握すべき項目)
●採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
●男女の平均継続勤務年数の差異(区)
●管理職に占める女性労働者の割合
●労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
※(区)の表示のある項目は、雇用管理区分ごとに把握を行うことが必要です。
雇用管理区分とは、職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分です。
≪ステップ2≫一般事業主行動計画を策定し、社内周知と外部公表を行う
ステップ1を踏まえて、(a)計画期間 (b)1つ以上の数値目標 (c)取組内容 (d)取組の実施時期を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、労働者に周知、外部に公表してください。
≪ステップ3≫一般事業主行動計画を策定したことを都道府県労働局に届け出る
≪ステップ4≫取組を実施し、効果を測定する
【女性の活躍に関する情報公表】 女性活躍推進法チラシ(320KB)
自社の女性の活躍に関する状況について、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は2つ以上、300人以下の事業主は1つ以上の公表項目を選択し、求職者が簡単に閲覧できるように年1回以上の公表を行ってください。
詳しくは、厚生労働省HPの「女性活躍推進法特集ページ」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
〇 令和4年1月13日より、業務改善助成金に「特例コース」が新設されました。
〇 要点は次のとおりです。
(1)令和3年7月16日から同年12月31日までに、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ(遡及払いも可)
(2)対象経費の範囲を特例的に拡大(例:広告宣伝費等)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少
(4)助成額 最大100万円
事業実施計画を作成の上、事前の交付申請が必要です。
(交付申請期限:令和4年3月31日)
〇 詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。(「業務改善助成金」でも検索可能)
業務改善助成金コールセンター(電話03-6388-6155)
※ 交付申請先 青森労働局雇用環境・均等室(電話017-734-6651)
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金制度を設け・令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に取得した休暇について支援を行っていますが、対象となる休暇取得の期間を令和4年3月31日まで延長しました。
なお、令和3年3月以前の休業期間に対する申請については、これまでのご案内のとおり令和3年12月27日で終了しています。
支給要件の詳細や申請書類の書き方等お問い合わせについてはコールセンターへ
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
電話(フリーダイヤル)0120-60-3999
受付時間 9時00分~21時00分(土日・祝日含む)
厚生労働省のホームページでも詳細をご覧いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
雇用環境・均等室
電話番号 017-734-6651
次世代育成支援対策推進法に基づき、企業は、労働者の仕事と子育ての両立支援に関する「一般事業主行動計画」(行動計画)を策定することとなっています。常時雇用する労働者が101人以上の企業は、行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ること、さらに行動計画を外部に公表し自社の労働者に周知することが義務、100人以下の企業は努力義務とされています。
策定した行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
また、認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い一定の基準を満たすと、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。
令和4年4月1日より、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されます。
また、新たな認定制度「トライくるみん」もスタートします。
詳細は、リーフレット又は厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html
雇用環境・均等室
電話番号 017-734-4211
求職者支援制度とは?
求職者支援制度は、再就職、転職、スキルアップを目指す方が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です。
訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします。
令和3年12月21日より
●再就職や転職を目指して訓練を受講する方の他に、働きながら訓練を受けてスキルアップを目指す方も対象となりました。(雇用保険被保険者の方は対象となりません)
●月10万円の生活支援の給付金(職業訓練受講給付金)の受給要件(本人収入、世帯収入、出席要件)を緩和する特例を設けました。
※令和4年3月末までの特例措置となります。
求職者支援制度の申し込みは、ハローワークで受け付けています。まずは、住所地を管轄するハローワークにご相談ください。
(青森労働局HP職業訓練のページへリンク)
URL:https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/jinzaikaihatu.html
(求職者支援制度のリーフレット)
URL:https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/content/contents/001043414.pdf
・雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日施行)
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年10月1日施行)
・育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
・育児休業取得状況の公表の義務化(従業員1,000人超の企業が対象)
(令和4年10月1日施行)
※内容についてはチラシをご確認いただくか、下記相談窓口へお問い合わせください。
青森労働局 雇用環境・均等室
住 所 青森県青森市新町二丁目4-25
受付時間 8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始を除く)
受付期間 令和3年11月1日~令和5年3月31日
電話番号 017-734-4211
新しい働き方・休み方を実践するために年次有給休暇を上手に活用しましょう。
・「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
・年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。
青森県内では、冬期特有の気象条件による積雪・凍結・寒冷に起因して発生する労働災害(冬期労働災害)が、12月から翌年2月までの3か月間に集中して発生しています。
これら冬期労働災害の8割以上を「転倒災害」が占めています。
また、高所での除雪作業中の「墜落災害」、車両等に轢かれる「交通事故」では、死亡災害も発生しており特に注意が必要です。
令和2年4月1日に施行される(中小企業は令和3年4月1日適用)パートタイム・有期雇用労働法により、パートタイム労働者・有期雇用労働者は正社員との間の待遇差について事業主に説明を求めることができるようになります。
また、青森労働局では雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保のための「特別相談窓口」を設置しています。
詳細は青森労働局雇用環境・均等室へお問い合わせください。
青森労働局雇用環境・均等室
電話:017-734-4211 平日8時30分~17時15分
労働者が仕事と育児・介護を両立することができるよう、育児・介護休業法では、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限、短時間勤務等の制度を定めており、労働者はこれらの制度を利用できます。
令和3年1月1日からは子の看護や家族の介護等のために利用できる「子の看護休暇」「介護休暇」が時間単位で取得できるようになり、より精度を利用しやすくなります。
詳細は青森労働局雇用環境・均等室へお問い合わせください。
青森労働局雇用環境・均等室
電話:017-734-4211 平日8時30分~17時15分
労働基準法の改正に係る、36協定届の記載例や年次有給休暇の時期指定義務についてリーフレットが作成されました。下記よりダウンロードくださるか、URLよりご確認ください。