青森労働局では、労働災害防止団体、事業者団体等と連携し、事業場における自主的な安全衛生管理活動の一層の推進を図り、冬期労働災害の減少を目指し、転倒災害並びに死亡災害や重篤な災害につながりやすい墜落災害及び交通労働災害の防止を重点として「令和6年度冬期労働災害防止運動」を実施します。
詳細については、青森労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/newpage_00425.html)をご覧ください。
厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取り組みを推進するため、周知・啓発等を集中的に実施します。
詳細については、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html)をご確認ください。
厚生労働省では、中小企業庁及び公正取引委員会と連携し、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」を防止し、働き方改革を推進するため、11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と位置づけ、集中的な周知・啓発の取り組みを行っています。
詳しくは、「しわ寄せ」防止特設サイト(https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/)をご覧ください。
お問い合わせ先:青森労働局 雇用環境・均等室(電話番号:017-734-4211)
フリーランスの方が安心して働くことのできる環境を整備するため、フリーランスの方との取引の適正化と、フリーランスの方の就業環境整備を目的とした「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が、令和6年11月1日から施行されます。
詳しくは、厚生労働省ホームページを(https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/newpage_00425.html)ご覧ください。
お問い合わせ先:青森労働局 雇用環境・均等室(電話番号:017-734-4211)
働き方改革の推進を目指し、生産性を向上させ、一定の成果目標の達成に向けて取り組んだ中小企業事業主に対し、その費用の一部を助成します。
成果目標ごとに次の3つのコースがあり、設備投資等の事業実施計画を作成の上、事前の交付申請が必要です。
【申請締切】令和6年11月29日(金)まで(必着)
※なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に受付を締め切る場合があります。
【コース】
①業種別課題対応コース(建設業、運送業、病院等)
②労働時間短縮・年休促進支援コース
③勤務間インターバル導入コース
詳細は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html)をご覧ください。
お問い合わせ先:青森労働局 雇用環境・均等室(電話番号:017-734-6651)
〇働く妊婦・事業主の皆さまへ
【働く妊婦の皆さま】
主治医から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため、母性健康管理指導事項連絡カードを書いてもらい、事業主に提出しましょう。
【事業主の皆さま】
母性健康管理指導事項連絡カードに記載された主治医等の指導に基づき、適切な措置を講じなければなりません。
〇不妊治療と仕事の両立にお悩みの方は、ご相談ください。
雇用環境・均等室では、不妊治療を受けている方や、これから受けようとしている方からのご相談に対応し、不妊治療と仕事の両立を支援するため、ご要望を踏まえたうえで、事業主に対し、説明や情報提供、環境整備についての働きかけなどを行っています。
また、子育てサポート企業を認定する「くるみん認定」にプラスして、不妊治療と仕事の両立に取り組む企業を「プラス認定」し、取り組みを推進しています。
■両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)など中小企業事業主に対する支援
■制度導入マニュアルなど、啓発資料の配布
お問い合わせ先:青森労働局 雇用環境・均等室(電話番号:017-734-4211)
厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく健康診断の実施、健康診断結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘案した就業上の措置の実施について、改めて徹底するため、平成25年度から全国労働衛生週間準備期間である毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的な指導を行っているところです。
詳細については、青森労働局ホームページ(httpshttps://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/newpage_00461.html://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/newpage_00461.html)をご確認ください。
厚生労働省及び人事院では「労働基準監督官」採用試験を実施します。
試験区分及び採用予定者数 |
労働基準監督A(法文系) 約170名 労働基準監督B(理工系) 約40名 |
受付期間 |
インターネット申込:令和6年2月22日(木)午前9時~3月25日(月)[受信有効] 申込専用アドレス【http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html】 |
第1次試験日及び試験地 |
令和6年5月26日(日) 札幌市、盛岡市、秋田市、仙台市、東京都ほか |
第1次試験合格発表日 | 令和6年6月18日(火)午前9時 |
第2次試験日及び試験地 |
令和6年7月9日(火)~7月12日(金)のうち、指定する日時 札幌市、仙台市、東京都ほか |
最終合格者発表日 | 令和6年8月13日(火)午前9時 |
詳細については、人事院ホームページ(国家公務員試験採用情報ナビ)をご覧ください。
お問い合わせ先:青森労働局総務部総務課人事係(電話番号:017-734-4111)
令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施しています。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
詳細については、リーフレット(149KB)をご覧ください。
お問い合わせ先:青森労働局職業安定部職業安定課地方雇用開発担当官(電話番号:017-721-2003)
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したもので、農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも使用している事業主については、全て加入が義務付けられています。
厚生労働省では、毎年11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、全国的に対策に取り組んでいます。
詳細については、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/980916_1.html)をご覧ください。
⑴業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内最低賃金の引上げを図るための制度
⑵働き方改革推進支援助成金
働き方改革の推進のため、生産性向上と一定の成果目標達成に向けて取り組む中小企業事業主等を支援する制度
⑶両立支援等助成金
出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース、不妊治療両立支援コース、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース、新型コロナウイルス感染症対応特例、育児休業等に関する情報公表加算
⑷人材確保等支援助成金(テレワークコース)
良質なテレワークを新規導入(試行導入含む)・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主を対象に助成する制度
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先:青森労働局 雇用環境・均等室(電話番号:017-734-6651)
青森労働局では、女性活躍推進法に基づき「えるぼし認定企業」、次世代育成支援対策推進法に基づき「くるみん・プラチナくるみん認定企業」を認定しています。
○えるぼし認定企業とは?
~女性の活躍を推進している企業です~
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく行動計画を策定・届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良であるなど一定の基準を満たした企業の申請により、厚生労働大臣が「女性活躍推進企業」として認定した企業です。
○くるみん・プラチナくるみん認定企業とは?
~子育てサポートに積極的な企業です~
次世代育成支援対策推進法に基づく労働者の仕事と子育ての両立を図るための計画を策定し、計画に定めた目標を達成するなど一定の基準を満たした企業の申請により、厚生労働大臣が「子育てサポート企業」として認定した企業(くるみん認定企業)です。くるみん認定取得後、より高い水準の取組を行った企業が一定の基準を満たした場合、プラチナくるみん認定を取得できます。
なお、令和4年4月1日から、認定基準等が改正され、また、新たな認定制度「トライくるみん」、不妊治療と仕事との両立に関する認定制度「プラス」が創設されています。
≪認定のメリット≫
えるぼし認定、プラチナえるぼし認定、くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定、プラス認定を受けた事業主は認定マークを商品、広告、求人広告等に付すこと、「女性の活躍を推進している事業主」又は「子育てサポート企業」であることをPRすることができます。さらに、公共調達の加点評価を受けることができます。
※詳しい認定制度等については、青森労働局ホームページをご覧ください。
○えるぼし・プラチナえるぼし認定について
URL:https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/newpage_00153.html
○くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん・プラス認定について
URL:https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/newpage_00616.html
○えるぼしチラシ(259KB)、 くるみんチラシ(248KB)
青森労働局において、令和5年3月に厚生労働省が公表した第14次労働災害防止計画を踏まえ、2023年度(令和5年度)を初年度とする青森労働局版第14次労働災害防止推進計画を策定しました。
本計画は、青森県内における労働災害防止対策の重点事項等を示したものであり、事業者・労働者・発注者等の方々に、「労働者一人一人が安全で健康に働くことができる職場環境」実現のため、計画の趣旨、対策の内容等をご理解いただき、取り組んでいただくようお願いいたします。
詳しくは青森労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/newpage_00401.html)をご覧ください。
労働保険の年度更新手続を行っていただく時期となりました。
申告書の提出と保険料等の納付は、6月1日(木)から7月10日(月)までとなっております。
なお、申告手続きは窓口および郵送によるほか、電子申請が便利ですので、ご活用ください。
また、納付についても口座振替の利用が便利ですので、ご利用ください。
詳しくは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)、青森労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/home.html)を確認いただくか、お近くの労働基準監督署または青森労働局総務部労働保険徴収室にお問合せください。
お問い合せ
青森労働局総務部労働保険徴収室
電話番号 017-734-4145
労働者が業務により石綿にさらされ、中皮腫等の石綿による疾病に罹患した場合は、労働者災害補償保険法に基づく労災保険給付または石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金の支給対象となります。
リーフレット「その病気、その症状は石綿が原因かもしれません」(1620KB)
厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/index.html
全国労働衛生週間は、関係者の労働衛生意識の高揚と事業場における自主的労働衛生管理活動の促進を図るため実施され、昭和25年の第1回実施以来、今年で第73回を迎えます。
令和4年度は、全国労働衛生週間実施要綱に基づき、
「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」
をスローガンとして10月1日から同月7日までを本週間、9月1日から同月30日までを準備期間として実施します。
この全国労働衛生週間を契機として、各事業場においては、誰もが安心して健康に働ける職場づくりのため、週間及び準備期間中に次の事項について実施されるようお願いします。また、実施に当たっては、マスク着用、手指消毒、密閉・密集・密接(いわゆる「3つの密」)を避ける等、新型コロナウイルス感染症に対する基本的な対策を徹底することはもとより、各自治体等の要請や業界団体が作成する「業種ごとの感染拡大防止ガイドライン」等に沿って対応いただくよう併せてお願いします。
・事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
・労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示
・労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
・有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
・労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施
・下記の事項などについて、日常の労働衛生活動の総点検を行う。
●過重労働による健康障害防止のための総合対策に関する事項
●「労働者の心の健康の保持増進のための指針」等に基づくメンタルヘルス対策の推進に関する事項
●新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組の推進に関する事項
●店頭・腰痛災害の予防及び「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に基づく労働災害の予防的観点からの高年齢労働者に対する健康づくりの推進に関する事項
労働基準部健康安全課
電話番号 017-734-4113
1 事業場内最低賃金を時間額で30円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資等を行った中小企業事業主に対し、その費用の一部を助成します。
2 設備投資等の事業実施計画を作成の上、事前の交付申請が必要です。
(交付申請期限:令和5年1月31日)
3 助成上限額は、次のとおりです(賃金引上げ額と引上対象労働者数により、上限額は異なります)。
30円以上 | 45円以上 | 60円以上 | 90円以上 | |
1 2 上限額 3 4 5 |
30万円 50万円 70万円 100万円 120万円 |
45万円 70万円 100万円 150万円 180万円 |
60万円 90万円 150万円 230万円 300万円 |
90万円 150万円 270万円 450万円 600万円 |
(注)1~5は賃金引上げ対象労働者数の人数ごとの上限。5のみ一定の要件あり。
1→1人、2→2~3人、3→4~6人、4→7人以上、5→10人以上
4 助成対象事業場の要件(次の2つの両方を満たす事業場であること)
ア 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
イ 事業場規模(常用労働者数)100人以下
5 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
<令和3年度の主な活用事例>
業 種
設備投資等の内容
導入の効果
医療・福祉
有料老人ホームにおける「介護リフト」の追加導入
施設利用者の入浴時に使用する「介護リフト」を追加導入し、入浴の所要時間が短縮され、入浴介助業務の効率化が図られた。
宿泊業
タブレット端末と連動した「ルームインジケータシステム」の新規導入
「ルームインジケータシステム」の新規導入により、宿泊客の退室状況確認の効率化と労働能率増進が図られた。
飲食店
「ロボット掃除機」の新規導入
「ロボット掃除機」の新規導入により、店内清掃作業の効率化と労働能率増進が図られた。
お問い合わせ先:業務改善助成金コールセンター
電話番号 0120-366-440
交付申請先:青森労働局雇用環境・均等室
電話番号 017-734-6651
事業主等が雇用する労働者に職務に関連した訓練計画に沿って訓練を実施した場合、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する人材開発支援助成金という助成制度がありますが、本年4月から「人への投資促進コース」が創設されました。当該コースには、IT分野未経験者の即戦力化のための訓練、デジタル分野など高度人材の育成のための訓練、定額制の研修サービスによる訓練など、企業のイノベーションの促進や事業運営に資する人材育成を行う事業主に対する助成メニューや、労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主、働きながら訓練を受講するための休暇制度や短時間勤務等制度を導入する事業主など、労働者の自発的な職業能力開発を促進する事業主に対する助成メニューがあります。
詳しくは、厚生労働省の人材開発支援助成金のページをご覧ください。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
職業安定部職業対策課
電話番号 017-721-2003
関係資料 リーフレット周知(98KB) リーフレット概要(64KB)
≪ 事業主の皆様へ≫
現在新型コロナウイルス感染症対策として実践している、新しい働き方・休み方をこれからも続けていくためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度(※2)の導入が効果的です。これらの制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。
詳しくは、青森労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。この制度を導入している企業は導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が高くなる傾向にあります。令和3年就労条件総合調査によると、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は46.2%と、約半数の企業が制度を導入しており、令和元年と比較すると約2倍となっています。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
○ 働き方・休み方改善ポータルサイト
URL:https://work-holiday.mhlw.go.jp/
○ 年次有給休暇取得促進特設サイト
URL:https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
■ 感染経路が業務によることが明らかな場合
■ 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
■ 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
■ 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
詳しくは、厚生労働省HPのQ&A(項目「5 労災補償」)をご覧ください。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-1
労働基準部労災補償課
電話番号 017-734-4115
全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で95回目を迎えます。
令和4年度の全国安全週間は、令和4年7月1日から7月7日までを本週間(6月1日から6月30日までを準備期間)とし、
「安全は 急がず焦らず怠らず」
のスローガンの下、展開します。
この全国安全週間を契機として、それぞれの職場で、労働災害防止の重要性を認識するとともに安全文化の醸成を図るため、各事業場においては、全国安全週間及び準備期間中に次の事項について実施されるようお願いします。
また、実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策にも留意していただくよう併せてお願いします。
1 安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意志の統一及び安全意識の高揚を図る。
2 安全パトロールによる職場の総点検を行う。
3 安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等のほか、ホームページ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信を行う。
4 労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族への協力の呼びかけを行う。
5 緊急時の措置に係る必要な訓練を行う。
6 「安全の日」の設定のほか、全国安全週間及び準備期間にふさわしい行事を行う。
労働基準部健康安全課
電話番号 017-734-4113
令和4年4月から、改正育児・介護休業法が3段階で施行されています。令和4年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新たに創設されるとともに、育児休業制度の改正に伴い1歳までの育児休業が2回に分けて取得可能となります。
改正の概要は以下のとおりです。
1 .男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み『産後パパ育休』の創設
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
・休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。
・分割して取得できる回数は、2回とする(2回分まとめて申し出する必要あり)。
・労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主が個別合意した範囲で、休業中に就業することを可能とする(就業可能日数等に上限あり)。
1歳までの育児休業について、2回まで分割取得が可能とする(取得の際にそれぞれ申し出)。特に必要と認められる場合の1歳以降の育児休業について、休業開始日の柔軟化(配偶者の休業終了予定日の翌日以前の日を、本人の育児休業開始予定日とすることができる)とともに、特別な事情がある場合は再取得を可能とする。
改正育児・介護休業法の施行に伴って令和4年10月までに就業規則の変更が必要です!
育児・介護休業法に係る情報については、厚生労働省のページをご覧ください。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
雇用環境・均等室
電話番号 017-734-4211
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により休業を余儀なくされた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
※短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金リーフレット(356KB)
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html)
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号 0120-221-276
受付時間 月曜~金曜 8時30分~20時
土日、祝日 8時30分~17時15分
1.青森県男子・婦人既製服製造業最低工賃が、令和4年4月1日より改正されます。
2.改正のポイントは次のとおりです。
工賃額について、すべての品目、工程(男子既製服2品目25工程、婦人既製服5品目36工程)において、それぞれ1円~12円引き上げられます。
詳しくは、青森労働局ホームページをご確認ください。(https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/ )
青森労働局労働基準部賃金室
電話番号 017-734-4114
パートタイム・有期雇用労働法(令和3年4月全面施行)に基づき、同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消(同一労働同一賃金)が求められています。青森労働局では、同一労働同一賃金に取り組んでいる県内企業の取組内容をご紹介します。
※同一労働同一賃金の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、労働者101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。 労働者が101人以上300人以下の事業主は、令和4年4月1日までに以下の取組を実施してください。
【一般事業主行動計画の策定・届出の進め方】
≪ステップ1≫自社の女性の活躍状況を、基礎項目に基づいて把握し、課題を分析する
基礎項目(必ず把握すべき項目)
●採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
●男女の平均継続勤務年数の差異(区)
●管理職に占める女性労働者の割合
●労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
※(区)の表示のある項目は、雇用管理区分ごとに把握を行うことが必要です。
雇用管理区分とは、職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分です。
≪ステップ2≫一般事業主行動計画を策定し、社内周知と外部公表を行う
ステップ1を踏まえて、(a)計画期間 (b)1つ以上の数値目標 (c)取組内容 (d)取組の実施時期を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、労働者に周知、外部に公表してください。
≪ステップ3≫一般事業主行動計画を策定したことを都道府県労働局に届け出る
≪ステップ4≫取組を実施し、効果を測定する
【女性の活躍に関する情報公表】 女性活躍推進法チラシ(320KB)
自社の女性の活躍に関する状況について、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は2つ以上、300人以下の事業主は1つ以上の公表項目を選択し、求職者が簡単に閲覧できるように年1回以上の公表を行ってください。
詳しくは、厚生労働省HPの「女性活躍推進法特集ページ」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
〇 令和4年1月13日より、業務改善助成金に「特例コース」が新設されました。
〇 要点は次のとおりです。
(1)令和3年7月16日から同年12月31日までに、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ(遡及払いも可)
(2)対象経費の範囲を特例的に拡大(例:広告宣伝費等)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少
(4)助成額 最大100万円
事業実施計画を作成の上、事前の交付申請が必要です。
(交付申請期限:令和4年7月29日)
〇 詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。(「業務改善助成金」でも検索可能)
業務改善助成金コールセンター(電話03-6388-6155)
※ 交付申請先 青森労働局雇用環境・均等室(電話017-734-6651)
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金制度を設け・令和4年1月1日から令和4年6月30日までの間に取得した休暇について支援を行っております。
なお、申請期限につきましては令和4年8月末までとなっております。
支給要件の詳細や申請書類の書き方等お問い合わせについてはコールセンターへ
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
電話(フリーダイヤル)0120-60-3999
受付時間 9時00分~21時00分(土日・祝日含む)
厚生労働省のホームページでも詳細をご覧いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
雇用環境・均等室
電話番号 017-734-6651
求職者支援制度とは?
求職者支援制度は、再就職、転職、スキルアップを目指す方が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です。
訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします。
令和3年12月21日より
●再就職や転職を目指して訓練を受講する方の他に、働きながら訓練を受けてスキルアップを目指す方も対象となりました。(雇用保険被保険者の方は対象となりません)
●月10万円の生活支援の給付金(職業訓練受講給付金)の受給要件(本人収入、世帯収入、出席要件)を緩和する特例を設けました。
※令和5年3月末までの特例措置となります。
求職者支援制度の申し込みは、ハローワークで受け付けています。まずは、住所地を管轄するハローワークにご相談ください。
(青森労働局HP職業訓練のページへリンク)
URL:https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/jinzaikaihatu.html
(求職者支援制度のリーフレット)
URL:https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/content/contents/001043414.pdf
青森労働局 雇用環境・均等室
住 所 青森県青森市新町二丁目4-25