伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

制度の概要

森林所有者等が、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)の立木を伐採する場合、森林法に基づき、市長に対して「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しなければなりません。

また、森林法の一部改正により、平成29年4月以降、上記届出に係る造林等が完了したときに「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告」の提出も必要になりました。

 

制度の概要PDFファイル(123KB)

 

対象森林

青森県の地域森林計画の対象となっている民有林

(注)地域森林計画の対象民有林は農林畜産課で確認できます。畜産林務係までお問い合わせください。対象森林でない場合は届出不要です。

 

届出人

「伐採及び伐採後の造林の届出書」の届出は、次の者が行います。

  1. 「森林所有者」が自ら伐採する場合は「森林所有者」
  2. 「森林所有者」から立木を買い受けた者が伐採する場合は「立木買受人」
  3. 「森林所有者」又は「立木買受人」が他の者に伐採作業を請け負わせて伐採する場合は「森林所有者」又は「立木買受人」

(注1)伐採する者が森林所有者と異なる場合は、伐採する者と森林所有者の連名で提出してください。

(注2)提出者が届出人の代理となる場合は、委任状が必要になります。 

 

委任状ワードファイル(14KB)

 提出書類

1.伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採前にご提出ください(伐採の始期の30~90日前)

添付書類

(1)土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)

(2)伐採区域が確認できる図面(伐採区域や隣接する土地との境界等を明示した字図や森林計画図等)

(3)届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(立木の売買契約書等)

(4)主伐の場合には、伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図

 

2.伐採に係る森林の状況報告書

伐採が完了した際にご提出ください(伐採の期間の末日から30日以内)

 

3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書

伐採後の造林が完了した際にご提出ください(造林の期間の末日から30日以内)

添付書類

造林地の写真またはその他の更新状況のわかる資料(天然更新の場合のみ添付)

 

注意事項

  • 1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採する場合は、「林地開発の許可申請」が必要になりますので、上北地域県民局地域農林水産部林業振興課(代表0176-22-8111)にご相談ください。

  

様式

※令和4年4月1日より様式が変更となります。

1.伐採及び伐採後の造林の届出書

 ◇伐採届ワードファイル(19KB) ※連名で提出する場合ワードファイル(20KB)

 ◇チェックリストワードファイル(14KB)

 ◇確認通知書・適合通知書交付申請書ワードファイル(17KB) ※連名で提出する場合ワードファイル(21KB)

2.伐採に係る森林の状況報告書

 伐採に係る森林の状況報告書ワードファイル(18KB)

 

3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 伐採後の造林に係る森林の状況報告書ワードファイル(17KB)

 

記載例

1.伐採及び伐採後の造林の届出書

1(皆伐から人工造林の場合)PDFファイル(97KB)

2(皆伐から天然更新の場合)PDFファイル(107KB)

3(択伐の場合)PDFファイル(105KB)

4(間伐の場合)PDFファイル(101KB)

5(森林以外の用途)PDFファイル(100KB)

6(搬出計画図)PDFファイル(1106KB)

 

2.状況報告書

状況報告書PDFファイル(109KB)

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農林畜産課 畜産林務係
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