平成30年5月1日より十和田市立地適正化計画の運用を開始しました。
本日より、立地適正化計画区域(都市機能誘導区域)内において、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発行為や建築等の行為及び都市機能誘導区域外での一定規模以上の誘導施設の開発行為や建築等行為の際に事前の届出が必要になります。
詳細については下記を参照ください。
立地適正化計画の公表