広報とわだ「市民の広場」コーナーへの掲載

広報とわだでは、市内の各種団体・サークルなどの活動を支援するため、会員募集、参加者募集や催しの案内等を掲載いたします。
ぜひ、ご活用ください。

1.団体・サークルの基準

  1. 掲載することができる団体・サークルの基準は次のとおりとします。
    (1) 3人以上(家族以外)で構成され、中心メンバー及び構成員の半数以上が市民で、問い合わせ先が市内にあること
    (2) 活動・開催場所が市内公共施設であること。ただし、野外での活動が主目的となる団体や施設、催しの規模・設備などによりやむを得ない場合は除きます。
    (3) 現在、活動を行っている団体・サークルであること
    (4) 市から会員名簿や活動状況(予算・決算の状況や計画書等)に関する書類等の提出について請求があった場合、それに応じられること
    (5) その他、総務課長が適当と認める団体・サークル

2.掲載基準

  1. 次に掲げる事項は掲載できません。
    (1) 営利目的の宣伝、広告活動を目的としたもの
    (2) 宗教的教宣活動を目的としたもの
    (3) 政治的活動を目的としたもの
    (4) 個人宣伝を目的としたもの
    (5)掲載意図及び内容が不明確なもの
    (6) その他、行政広報の公共性、公益性を損なう恐れがあり、不適当と思われるもの
  2. 原則として、全市域を対象とするものに限ります。(一部地域の市民や特定の会員を対象とした事項は掲載しません。)
  3. 参加費用が伴う場合、常識の範囲内の費用であること
  4. その他詳しい掲載基準については、『広報とわだ「市民の広場」コーナー掲載のガイドラインPDFファイル(129KB)』をご覧ください。
  5. その他掲載事項で、内容などに疑義が生じた場合、総務課長が掲載の可否を決定します。

3.掲載回数

同一の団体・サークルの掲載は内容を問わず年度内3回までとします。ただし、チャリティーを目的に催し等を開催する場合、さらに2回まで掲載することができます。

4.掲載依頼(原稿依頼の締め切り)

  1. 「市民の広場」コーナーに掲載を希望する場合、掲載を希望する号が発行される月の30日前(その日が休日の場合は、その次の平日)までに次の掲載依頼書に必要事項を記入の上、市役所の広報担当課に提出してください。市役所内に関係する部署がある場合は、関係部署を経て提出することもできます。
  2. 掲載依頼は、直接申し込むほかファクスでもできます。電話での依頼はできません。

「市民の広場」コーナー原稿掲載依頼書

5.その他

  1. 紙面の都合で掲載できない場合があります。ご了承ください。
  2. 参加者や申込者とのトラブルは、当該団体・サークルが自主的に解決してください。
    なお、掲載後に苦情があった場合、今後の掲載を見合わせる場合があります。
  3. 受付後でも掲載基準に反する団体・サークルであることが判明した場合、掲載を見合わせる場合があります。
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総務課 広報男女参画係
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