行政不服審査制度

行政不服審査法に基づく審査請求(不服申立て)

 

1 審査請求とは 

審査請求は、行政庁(市の行政機関)が行った処分その他公権力の行使又は不作為について、不服申立てをすることができる制度です。

 

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行政不服審査制度パンフレット1PDFファイル(5794KB)

行政不服審査制度パンフレット2PDFファイル(1411KB)

 

⑴ 審査請求の手続きに関係する部署 

処分庁=処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁

処分庁は、審査請求に係る処分をした行政庁又は審査請求に係る不作為に係る行政庁であり、審査請求の相手方として、弁明書の作成・提出、証拠書類の提出などにより、審査請求に係る処分又は不作為が違法・不当でないことを主張することになります。 

審査庁=裁決を行う行政庁(審査請求の提出先)
審査庁は、審査請求を受け、それに対する応答として、裁決を行う行政庁であり、原則として、処分庁等の最上級行政庁が審査庁となり、処分庁等に上級行政庁がない場合は、当該処分庁等が審査庁となります。
審理員 
審理の公正性・透明性を高めるため、審査請求の審理を行う職員を「審理員」として位置付けており、審理員が、実際の審査請求の審理に当たって中心的な役割を担います。 審査庁から指名を受けた審査庁に所属する職員が、その事務を処理することとなります。
行政不服審査会 
行政不服審査会は、地方公共団体の執行機関の附属機関として置かれる諮問機関です。裁決の客観性・公正性を高めるため、審査庁の諮問を受けて、審理員が行った審理手続の適正性を含め、審査請求についての審査庁の判断の妥当性をチェックする役割を担うものであり、その調査審議は、法律又は行政に関して識見を有する者で構成された委員によって行われます。

 

⑵ 裁決の種類 

審査請求が提起されると、審査庁は、必要な調査、審議をした上で、最終的な判断として、「裁決」をします。裁決には、次の3種類があります。

「認容」裁決 

処分に違法又は不当が認められ、処分が取消し又は変更される裁決です。 

不作為についての審査請求では、不作為庁に対し、申請に対する一定の処分をすべき旨を裁決します。

「棄却」裁決
処分に違法又は不当が認められず、審査請求を退ける裁決です。
「却下」裁決 
審査請求が法定の期間を経過した場合など、不適法であると審査庁が認める場合に、審査請求を退ける裁決です。この場合、審査請求の中身については審査されません。

 

2 審査請求をするには 

(ここで説明する範囲は、審査庁が十和田市長の場合に限ります。) 

審査請求をするためには、原則として、「審査請求期間」内に「審査請求書」を審査庁に提出する必要があります。 

 

(1)審査請求の対象 

審査請求の対象は、次のとおりです。 

ア 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為 

審査請求は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に対してすることができます。 

処分に当たらない行為(たとえば、契約、行政計画、職員の対応など)については、審査請求をすることはできません。 

イ 法令に基づく申請をした場合における行政庁の「不作為」 

行政庁に対し、法令に基づく処分についての申請をし、その申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が何らの処分もしないときは、審査請求をすることができます。 

 

(2)審査請求についての教示 

不服申立てをすることができる処分又は裁決をする場合には、処分庁又は審査庁は、処分又は裁決の相手方に対し、次の事項を教示することとなっています。

【教示する事項】

●当該処分につき審査請求をすることができる旨 

●審査請求先となる行政庁の名称 

●審査請求をすることができる期間 

【教示の例】 

「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法第2条の規定により、(審査庁)に対し審査請求をすることができます」

 

※審査の申出と審査請求について 

次の表のように、不服の内容により行政不服審査法に基づく審査請求の対象とならない場合がありますので、注意が必要となります。 

不服申立ての種別

不服の内容

提出先

審査の申出

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)

十和田市固定資産評価審査委員会

審査請求

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)以外(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等)

十和田市

 

(3)審査請求の趣旨 

審査請求では、次のことを求めることができます。 

ア (処分に対する審査請求の場合)処分を取り消すこと又は変更すること。

イ (不作為に対する審査請求の場合)申請に対し処分すること。 

 

(4)審査請求することができる方 

審査請求することができる方は、次のとおりです。 

ア 行政庁が行った処分に不服がある方 

※「不服がある方」とは、審査請求をすることに法律上の利益がある方を言います。

イ (不作為に対する審査請求の場合)不作為に係る処分について申請をした方 

 

(5)審査請求期間 

ア 処分に対する審査請求の場合

原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。また、3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、原則として審査請求をすることはできません。

ただし、これらの期間経過後になされている場合であっても、審査請求期間内に審査請求をしなかったことについての正当な理由がある場合は審査請求をすることができます。

イ 不作為に対する審査請求の場合

申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、当該不作為が継続している間は、いつでもすることができます。

 

(6)審査請求書 

審査請求書は、法定の記載事項(行政不服審査法第19条第2項から第5項まで)が記載されていれば様式は任意ですが、次の様式例を参考にしてください。 

 

ア 処分に対する審査請求の場合

審査請求書様式(処分)【Wordファイル】ワードファイル(8KB) 

審査請求書様式(処分)【PDFファイル】PDFファイル(29KB) 

審査請求書記載例(処分)【PDFファイル】PDFファイル(104KB) 

【法定の記載事項】 

●審査請求の年月日  

審査請求書を作成した日(審査請求書を郵送の方法により提出する場合は、審査請求書を発送する日、持参により提出する場合は、審査請求書を審査庁の窓口に持参する日とするのが一般的です。)を記載します。 

●審査請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所) 

●審査請求に係る処分の内容 

審査請求によって取消し又は変更を求める処分の内容を記載します。 

たとえば、処分の日付、文書番号、処分をした行政機関、処分の根拠となる法令の規定及び処分の具体的な内容を明示し、あるいは、処分に係る通知書を添付するなどして、処分を特定することができる程度に、審査請求に係る処分の内容を記載する必要があります。

●審査請求に係る処分があったことを知った年月日

審査請求に係る処分があったことを現実に知った日(処分に係る書面が届いた日等)を記載します。 

●審査請求の趣旨 

審査請求により求める裁決の主文を簡潔に記載します。 

一般的には、「「本件処分を取り消す」との裁決を求める」「「本件処分のうち、○○を○○に変更する」との裁決を求める」というように記載します。 

●審査請求の理由 

処分又は不作為が違法又は不当であると考える理由を記載します。 

●処分庁の教示の有無及び教示の内容 

処分に係る書面に教示が記載されていたかどうかを記載します。 

また、教示が記載されていた場合には、その内容を記載します。

 

イ 不作為に対する審査請求の場合 

審査請求書様式(不作為)【Wordファイル】ワードファイル(8KB) 

審査請求書様式(不作為)【PDFファイル】PDFファイル(27KB) 

審査請求書記載例(不作為)【PDFファイル】PDFファイル(89KB)

【法定の記載事項】

●審査請求の年月日 

審査請求書を作成した日(審査請求書を郵送の方法により提出する場合は、審査請求書を発送する日、持参により提出する場合は、審査請求書を審査庁の窓口に持参する日とするのが一般的です。)を記載します。 

●審査請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所) 

●不作為に係る処分についての申請の内容及び申請をした年月日 

申請をした年月日、申請をした行政機関、申請の根拠となる法令の規定及び申請の具体的な内容を明示し、あるいは、申請に係る書面の写しを添付するなどして、不作為に係る処分についての申請を特定することができる程度に、その申請の内容を記載します。

※審査請求書の補正 

審査請求書に不備がある場合は、審査庁から補正を求められる場合がありますので、その内容に従い、審査請求書を補正する必要があります。定められた期限までに審査請求書を補正しない場合は、審査請求が却下されることがあります。 

 

(7)審査請求書の提出通数

原則として、審査請求書を正本1通及び副本1通(合計2通)提出してください。 

ただし、処分庁と審査庁が同一の場合(例:市長がした処分について、市長が審査庁となる場合)は正本1通のみの提出で足ります。 

 

(8)審査請求書の提出先 

審査請求書の提出先は、処分等の内容によって異なりますので、不明な場合は、処分等を行った部署へお問い合わせください。(審査請求書は、処分等を行った部署に提出することもできます。) 

 

(9)審査請求書の提出方法 

持参又は郵送 (電話、ファクス、メールでの提出は受け付けておりません。)

 

(10)審査請求の取下げ 

審査請求は、裁決があるまでは、いつでも取り下げることができます。審査請求を取り下げる場合は、審査庁に対しその旨を記載した書面(審査請求取下書)を提出してください。 

審査請求取下書様式【Wordファイル】ワードファイル(8KB) 

審査請求取下書様式【PDFファイル】 PDFファイル(22KB)

審査請求取下書記載例【PDFファイル】PDFファイル(71KB) 

 

3 審査請求をした後の手続の流れ 

審査請求書が審査庁に受理されると、最終的な結論を出すまでに次のような手続が行われます。 

(1)審理員による審理手続

審査請求に係る処分について、処分に関与していない職員が審理員として、審査請求人及び処分庁の主張を確認し、争点を整理し、公正な審理手続きを行います。 

また、必要に応じて、審査請求人等に書面の提出や意見の聴取を求めます。 

(ただし、審査請求人が審査請求書の補正命令に従わない場合又は審査請求が不適法であって補正できないことが明らかである場合は、審査庁は、審理手続を経ないで当該審査請求を却下します。)

(2)弁明書の提出

審理員は、処分庁又は不作為庁に対し、「弁明書」の提出を求めます。 

処分庁又は不作為庁が弁明書を提出した場合は、審理員は、弁明書を審査請求人に送付します。

(3)反論書の提出

審査請求人は、弁明書に対し、審理員が定める期間内に「反論書」を提出することができます。 

審査請求人が反論書を提出した場合は、審理員は、反論書を処分庁又は不作為庁に送付します。

(4)口頭意見陳述の実施

審査請求人が申立てをした場合は、口頭で意見を述べる機会が与えられます。 

これを「口頭意見陳述」といい、審理員が期日及び場所を指定し、審査請求人と処分庁又は不作為庁の職員を招集します。

(5)審理手続の終結、審理員意見書の作成及び提出 

審理員は、必要な審理を尽くしたと判断すると、審理手続を終結し、審査請求人及び処分庁又は不作為庁に審理手続を終結したことを通知します。 

その後、審理員は、審査庁がどのような裁決をすべきかについての意見を記載した「審理員意見書」を作成し、審査庁に提出します。 

(6)十和田市行政不服審査会への諮問及び答申

審理員意見書が審査庁に提出されると、審査庁は、第三者機関である十和田市行政不服審査会に諮問します。(審査請求人が諮問することを求めない場合等は、諮問は行われません。) 

十和田市行政不服審査会では、審査請求に対する裁決の客観性や公正性を高めるため、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含めた審査庁の審査請求についての判断の妥当性を第三者の立場からチェックし、審査庁に答申を行います。

(7)裁決(審査請求に対する最終的な結論)

審査庁は、審理員意見書及び答申(審査会に諮問した場合)に基づき、審査請求に対し裁決を行います。裁決書の謄本(写し)は、審査請求人及び処分庁又は不作為庁に送付します。 

 

4 審査請求の処理状況 

十和田市長が審査庁となる審査請求(十和田市情報公開条例及び十和田市個人情報保護条例に基づく処分及び不作為に係る審査請求は除きます。)の処理状況は、以下のとおりです。

令和7年3月31日現在

審査請求年度 審査請求件数

認容 (一部認容を含む。)

棄却

却下

取下げ

審理中

平成28年度

0

0 0 0 0 0

平成29年度

0 0 0 0 0 0

平成30年度

0 0 0 0 0 0

令和元年度

3 0 2 2 0 0

令和2年度

1 0 1 0 0 0

令和3年度

2 0 1 1 0 0

令和4年度

1 0 1 0 0 0

令和5年度

1 0 1 0 0 0

令和6年度

1 0 0 1 0 0

※1件の請求に対して、複数の決定をしている場合など、合計の件数が一致しない場合があります。

 

5 十和田市行政不服審査会の答申内容の公表 

行政不服審査法第79条及び第81条第3項の規定に基づき、十和田市行政不服審査会の答申内容を公表します。

NO 諮問日 答申日 件 名 答申書
令和2年9月10日 令和3年7月7日 令和元年11月20日付けの令和元年度市民税・県民税の第3期分の納期分に係る督促処分 答申書PDFファイル(355KB)

令和3年3月30日

令和4年2月28日 平成31年2月20日付けの平成30年度の固定資産税及び都市計画税の価格決定(修正)及び税額更正処分(平成26年度から平成30年度までの課税分) 答申書PDFファイル(316KB)
令和3年3月30日 令和4年2月28日 令和元年5月7日付けの令和元年度(平成31年度)の固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分 答申書PDFファイル(338KB)
令和3年3月30日 令和4年2月28日 令和2年5月1日付けの令和2年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分 答申書PDFファイル(338KB)
令和4年4月15日 令和5年2月22日

令和3年5月6日付けの令和3年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分

答申書PDFファイル(381KB)
令和5年3月9日 令和5年8月10日 令和4年5月2日付けの令和4年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分 答申書PDFファイル(400KB)
令和6年3月1日 令和7年2月3日 令和5年5月1日付けの令和5年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分 答申書PDFファイル(119KB)

 

6 裁決内容の公表 

行政不服審査法第85条の規定に基づき、十和田市長が審査庁となる審査請求(十和田市情報公開条例及び十和田市個人情報保護条例に基づく処分及び不作為に係る審査請求は除きます。)の裁決内容を公表します。 

NO

裁決日

件名

裁決書

令和3年7月21日

令和元年11月22日付けで提起した令和元年度市民税・県民税の第3期分の納期分に係る督促処分に係る審査請求

裁決書PDFファイル(133KB)

令和3年8月23日

令和3年5月14日付けで提起した不作為に係る審査請求

裁決書PDFファイル(338KB)

令和4年3月23日

令和元年5月17日付けで提起した平成30年度の固定資産税及び都市計画税の価格決定(修正)及び税額更正処分(平成26年度から平成30年度までの課税分)に対する審査請求

裁決書PDFファイル(215KB)

令和4年3月23日

令和元年8月7日付けで提起した令和元年度(平成31年度)の固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分に対する審査請求

裁決書PDFファイル(224KB)
令和4年3月23日

令和2年7月31日付けで提起した令和2年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分に対する審査請求

裁決書PDFファイル(223KB)

令和5年3月22日

令和3年8月6日に提起した令和3年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分に対する審査請求

裁決書PDFファイル(159KB)

令和5年8月29日

令和4年8月24日に提起した令和4年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分に対する審査請求

裁決書PDFファイル(173KB)

令和6年10月23日

令和6年8月7日に提起した令和6年度の固定資産税及び都市計画税の評価額の決定に対する審査請求

裁決書PDFファイル(69KB)

令和7年2月27日

令和5年8月21日に提起した令和5年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分に対する審査請求

裁決書PDFファイル(99KB)
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