次に掲げるサービス事業所は、1年に1回以上、サービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行うとともに、当該自己評価結果について、介護・医療連携推進会議又は運営推進会議において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を行う必要があります。外部評価の結果は、公表しなければなりません。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護
※(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所については、運営推進会議を活用した外部評価と、後で述べる青森県が選定した評価機関による外部評価の、いずれかを実施すればよい。
上記通知の一部改正部分(グループホームに関する改正)(102KB)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者は、その設置・運営する事業所ごとに、原則として、少なくとも年に1回は自己評価及び外部評価を実施する必要があります。 外部評価の方法は、先に述べた運営推進会議を活用した外部評価のほかに、青森県が選定した評価機関による外部評価があります。
青森県が選定した評価機関による評価結果は、福祉保健医療情報ネットワークシステム(WAM NET)で公開されます。
青森県は、青森県が選定した評価機関による外部評価を過去5年間継続して実施している事業所であって、かつ、所定の要件を満たす場合には、当該事業所の外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます。この場合、外部評価を実施しなかった年については、「5年間継続して実施している事業所」の要件の適用にあたっては、実施したものとみなされます。
外部評価隔年実施の適用を受けたい事業者は、青森県ホームページをご参照ください。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/jg_micchaku_gaibuhyoka.html