地域密着型(介護予防)サービスの自己評価・外部評価

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の自己評価・外部評価

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の各事業者は、事業所ごとに、1年に1回以上、自己評価を行うとともに、その結果に基づき、運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護は介護・医療連携推進会議)による評価(外部評価)を受け、結果を公表しなければなりません。

具体的な手続きは、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第34条第1項(第88条、第108条及び第182条において準用する場合に限る。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について」(平成27年3月27日付け老振発0327第4号・老老発0327第1号 厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長通知)をご参照ください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護における手順

事業所が自己評価を行います。その結果に基づき介護・医療連携推進会議において評価を行います(原則として市職員又は地域包括支援センター職員等の参加必須)。

別紙1 自己評価・外部評価評価表(Microsoft Wordワードファイル(19KB))(PDFPDFファイル(252KB)

※評価結果として公表が必要

(介護予防)小規模多機能型居宅介護における手順

事業所のすべての従業者による自己評価(スタッフ個別評価)と、それをもとにした事業所全体の自己評価(事業所自己評価)を行います。そして運営推進会議において、事業所自己評価の結果について評価を行います(原則として市職員又は地域包括支援センター職員等の参加必須)。

別紙2−1 スタッフ個別評価(Microsoft Wordワードファイル(35KB))(PDFPDFファイル(171KB)

別紙2−2 事業所自己評価(Microsoft Wordワードファイル(35KB))(PDFPDFファイル(190KB)

別紙2−3 地域からの評価(Microsoft Wordワードファイル(23KB))(PDFPDFファイル(3887KB)

別紙2−4 サービス評価総括表(Microsoft Wordワードファイル(11KB))(PDFPDFファイル(76KB)

※評価結果として公表が必要なのは別紙2−2及び別紙2−4

看護小規模多機能型居宅介護における手順

事業所の従業者及び管理者による自己評価(従業者等自己評価)と、それをもとにした事業所全体の自己評価(事業所自己評価)を行います。そして運営推進会議において、事業所自己評価の結果について評価を行います(原則として市職員又は地域包括支援センター職員等の参加必須)。

別紙3−1 従業者等自己評価(Microsoft Wordワードファイル(53KB))(PDFPDFファイル(385KB)

別紙3−2 事業所自己評価(Microsoft Wordワードファイル(61KB))(PDFPDFファイル(423KB)

別紙3−3 運営推進会議における評価(Microsoft Wordワードファイル(60KB))(PDFPDFファイル(423KB)

※評価結果として公表が必要なのは別紙3−3

(介護予防)認知症対応型共同生活介護の自己評価・外部評価

(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者は、事業所ごとに、原則として1年に1回以上、自己評価を行うとともに、その結果に基づき、運営推進会議による評価又は青森県が選定した評価機関による評価のいずれかを受け、結果を公表しなければなりません。

ただし、過去に青森県が選定した評価機関による評価を5年間継続して実施している事業所であって、かつ、所定の要件を満たす場合には、当該事業所の外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます(外部評価隔年実施)。この場合、外部評価を実施しなかった年については、「5年間継続して実施している事業所」の要件の適用にあたっては、実施したものとみなされます。なお、運営推進会議による評価の実施は、外部評価の実施とみなして継続年数に算入することはできません

外部評価隔年実施の適用を受けたい事業者は、青森県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。

運営推進会議による評価の手順

事業所が自己評価を行います。その結果に基づき運営推進会議において評価を行います(原則として市職員又は地域包括支援センター職員等の参加必須)。

別紙2の2 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(Microsoft Wordワードファイル(29KB))(PDFPDFファイル(630KB)

※評価結果として公表が必要

 

具体的な手続きは、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第34条第1項(第88条、第108条及び第182条において準用する場合に限る。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について」(平成27年3月27日付け老振発0327第4号・老老発0327第1号)をご参照ください。

青森県が選定した評価機関による評価の手順

事業者が、青森県が定める評価項目により自己評価を行い、青森県が選定した評価機関に外部評価を申し込みます。申込後、同機関との間で評価業務委託契約を結び、その契約に基づいて手数料を支払います。評価機関は、外部評価実施後、福祉保健医療情報ネットワークシステム(WAMNET)を利用して評価結果を公開します。

具体的な手続きは、青森県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますのほか、「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第8項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について」(平成18年10月17日付け老計発第1017001号)及び「青森県地域密着型サービス外部評価実施要領」をご参照ください。

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高齢介護課 介護保険係
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