自らが生まれ育った地域や、関わりが深い地域を応援したい皆様の気持ちに応え、応援したい県や市町村に個人の方が寄附をした場合、現在お住まいの自治体の住民税(都道府県民税、市区町村民税)及び所得税から、寄附金額に応じて一定額を控除するものです。
令和元年6月1日より、総務省による指定制度で指定された団体への寄付が控除対象となりました。当市もふるさと納税の対象となる地方団体として総務大臣の指定を受けています。
皆様からお寄せいただいた寄附金は、次に掲げる事業の財源に充てるために活用させていただきます。
※地方自治法第96条第9号に規定する「負担付き寄附」は本寄附制度の対象外となります。
とわだ産品のブランドイメージの強化や十和田湖・奥入瀬渓流などの観光振興、中心街の活性化などのために活用します。
冬季における誘客促進の創出を図るため、奥入瀬渓流氷瀑ツアーに活用します。
安心して子どもを産み育てられる子育て環境の充実や学校教育の充実のために活用します。
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、子どもの医療に係る保護者の自己負担費用の支給に活用します。
市民一人ひとりのライフステージに応じた健康づくり、高齢者や障がい者の自立と社会参加の支援のために活用します。
市民の健康増進と体力向上を目指し、各種スポーツ教室に活用します。
生涯にわたる学習活動の支援や、文化芸術活動への支援、「市民ひとり1スポーツ」の普及定着などのために活用します。
関係機関と連携した、市民の学習意欲の向上と生涯学習の推進を図るための講座開講に活用します。
災害・犯罪の起こりにくい環境づくりや、地域コミュニティの維持・再生に向けた地域主体の取組の支援のために活用します。
小学校区を単位とする新たな広域的なコミュニティづくりを推進し、組織立ち上げを支援するとともに、これからのまちづくりに必要な人材育成に活用します。
自然や景観の適切な保全・活用や、エネルギー消費量の削減、ごみの適正処理などの取組のために活用します。
十和田市ごみ減量行動計画に基づくごみの減量とリサイクル推進のため、生ごみ等減量などのために活用します。
コンパクトで利便性と快適性を兼ね備えた中心市街地の形成や、持続可能な公共交通網の整備、道路などの整備のために活用します。
公共交通空白地有償運送を実施しようとするNPO法人を補助することにより、公共交通の空白地帯における自家用車を持たない高齢者等の交通手段の確保に活用します。
十和田市立中央病院の医療機器の購入など、医療サービス充実のために活用します。
※毎年度中央病院の維持・管理に活用させていただきます。
自主防災組織の充実や災害物資の備えなど、防災・減災対策事業や災害復旧に活用します。
特に指定がない場合は、市長が必要と認める事業に活用します。
十和田市への定住の促進を図るため、引越し費用の補助に活用します。
ふるさと納税サイト「さとふる」「楽天ふるさと納税」「ふるさとチョイス」「セゾンのふるさと納税」「au PAY ふるさと納税」にて、寄附のお申し込み、納付(クレジットカード決済等)、特産品の選択まで行うことができます。下記のバナーリンクよりお申し込みください。
現地決済ふるさと納税とは、「十和田市」を訪れた方が「その場で寄附の申し込みから返礼品の利用までができる」寄附の形態です。下記のバナーリンクにて利用可能な店舗が確認できますので、ご確認の上お申し込みください。
ふるさと納税の画像や返礼品名を不正にコピーした悪質なサイトが乱立しております。
怪しいと感じた場合は、お申込みをされる前にご確認いただく等、十分ご注意ください。
十和田市でのインターネットを利用したふるさと納税寄附申込み受付は「さとふる」「楽天ふるさと納税」「ふるさとチョイス」「セゾンのふるさと納税」「au PAY ふるさと納税」「JREMALLふるさと納税」「ふるなび」「ふるラボ」「ふるさと応援納税」で行っております。
詐欺サイトの手口は巧妙になりつつあり、注意を怠ると大きな被害を受ける可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。
インターネット以外からお申し込みをされる方は下記の寄附申込書に必要事項をご記入のうえ、郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法でとわだ産品販売戦略課まで郵送又は送信してください。
※令和4年10月3日より使途の変更に伴い様式が変更になりました。
十和田市 農林商工部 とわだ産品販売戦略課 販売戦略係
住所:〒034-8615 青森県十和田市西十二番町6番1号
電話:0176-51-6743
ファクス:0176-22-9399
E-mail:sanpin@city.towada.lg.jp
(ア) 寄附金申込書受領後、十和田市役所から払込書を郵送いたします。
(イ) 全国のゆうちょ銀行又は郵便局へ払込書を持参し、お振り込みください。
(ウ) 寄附者からの振込を確認後、寄附証明書を発行、送付いたします。
(エ) 証明書は、寄附控除の申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
(ア) 寄附金申込書受領後、十和田市役所から振込の案内を郵送いたします。
(イ) 全国の銀行から、お振り込みください。
注: 振込手数料については、誠に恐縮ですが、寄附される方の負担とさせていただきます。
(ウ) 寄附者からの振込を確認後、寄附証明書を発行、送付いたします。
(エ) 証明書は、寄附控除の申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
(ア) 寄附金申込書受領後、十和田市役所から払込書を郵送いたします。
(イ) とわだ産品販売戦略課へ払込書を持参し、ご寄附いただきます。
(ウ) 寄附者からの入金を確認後、寄附証明書を発行、送付いたします。
(エ) 証明書は、寄附控除の申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
十和田市へふるさと納税5千円以上の寄附をしていただいた市外在住の個人の方には、本市の特産品をお送りいたします。
特産品の一覧については下記サイトからご確認ください
※特産品の配送・管理等は、寄附申込サイト・直接寄附に関わらず委託会社(株式会社さとふる)が行います。そのため寄附者の方の氏名、住所、電話番号、希望する特産品の情報を提供することになりますので、ご了承ください。
※特産品は、寄附金受入確認後おおむね1か月程度で発送いたしますが、品切れ等によりお待たせする場合もございますのでご了承ください。
※特産品については、予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。
※ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当します。詳しくはリンク先をご覧ください。
ふるさと納税制度は、個人が、都道府県・市区町村へ寄附を行った場合に、2,000円を超える部分について一定限度まで所得税と個人住民税を合わせて控除する制度です。
個人住民税については、十和田市が寄附を受領した日(年)の翌年度分から「税額控除方式」により控除されます。控除額は、寄附者の家族構成や収入額等で一人ひとり異なります。
控除を受けるためには、最寄りの税務署で所得税の確定申告の手続きが必要です。
※相続した財産を、相続税の申告期限までに十和田市へ寄附していただいた場合、寄附金相当額に対する相続税は非課税となります。
この特例の適用を受けるためには、最寄りの税務署で相続税の期限内申告(所定の書類を添付)の手続きが必要です。
詳しくは最寄りの税務署までお問い合わせください。
(ア)基本控除額:(都道府県・市町村に対する寄附金-2,000円)×10%
(イ)特例控除額:(都道府県・市町村に対する寄附金-2,000円)×(90%-所得税の税率)
個人住民税の控除額=(ア)+(イ)
※(イ)については、個人住民税所得割額の2割を限度
(都道府県・市町村に対する寄附金-2,000円)×(0~40%【所得税の税率】)
<参考>ふるさと納税のしくみ税金の控除について(総務省ホームページへ)
ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、寄附をした翌年の確定申告の時期に税務署又はお住まいの市区町村への申告手続が必要です。
その際に、十和田市役所から発行された「寄附金受領証明書」が必要となりますので、大切に保管してください。
また、年末に寄附される場合、銀行等の振込み手続きに日数がかかることから、年内の受領とならない場合があります。
寄附と同一年内の受領日の受領を希望される場合は、早めのお振込みをお願いいたします。
※受領証明書は、寄附金の受領確認日から2週間~1か月程度で送付いたします。
平成27年度からふるさと納税ワンストップ特例制度が始まりました。条件に当てはまる方は、申請書を提出することにより確定申告が不要となります。
※総務省ホームページより
次の条件すべてに該当する方が対象となります。
確定申告を行わなければならない自営業者等や、給与所得者であっても医療費控除等のために確定申告を行う方は対象になりません。
1月1日から12月31日までの間に、6団体以上の都道府県や市町村にふるさと納税をした方は対象になりません。
寄附金の納付確認後に、「寄附金受領証明書」とともに「申告特例申請書」を送付いたしますので、上記の条件に当てはまる方で「ワンストップ特例制度」の適用を受けたい方は、申請書に必要事項を記入の上、寄附を行った翌年の1月10日(必着)までに、とわだ産品販売戦略課にお送りください。申請書を受理後、受付書を送付いたします。
※寄附金受領証明書及び申告特例申請書は、寄附金の受領確認日から2週間~1か月程度で送付しています。年末に寄付される場合でワンストップ特例制度をご利用の場合は、各申込サイトより印刷または下記の申請書を印刷してのご利用をおすすめいたします。
申請書と一緒に、以下のいずれかの書類を必ず同封してください。
※ 個人番号通知カードについては、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致する場合は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できます。一致しない場合、個人番号通知カードはマイナンバー(個人番号)の証明としてはご利用いただけません。
「申告特例申請書」を提出した後に、転居による住所変更や、婚姻による氏名変更などがあった場合は、寄附を行った年の翌年の1月10日(必着)までに「申告特例申請事項変更届出書」を提出していただく必要があります。該当する方は、各申込サイトまたは下記変更届出書をだダウンロードいただきご利用ください。
十和田市 農林商工部 とわだ産品販売戦略課 販売戦略係
住所:〒034-8615 青森県十和田市西十二番町6番1号
電話:0176-51-6743
これまでに、ふるさと納税によるご寄附をいただいた皆様です。
ご支援いただき、ありがとうございます。
(お名前の公表について了解をいただいた方のみ、順不同で掲載しております。)
「ふるさと納税」による寄附者への謝礼の品として、本市の魅力のPRにつながる特産品等を提供していただける事業者(提供事業者)を募集しております。
その他詳細につきましては、とわだ産品販売戦略課までお問い合わせください。