市では、外国人観光客の来訪時の満足度向上や誘客促進を図るため、市内宿泊事業者等が行う受入環境の整備や誘客促進に資する事業に対し、費用の一部を補助します。
申請をご検討のかたは交付要綱をご確認のうえ、事業を行う前に観光課にご相談ください。
令和8年度十和田市インバウンド対応強化事業補助金交付要綱
(120KB)
令和8年度十和田市インバウンド対応強化事業補助金チラシ
(309KB)
※風俗営業法第2条に定める営業や、十和田市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号に規定する暴力団関係者、政治活動・宗教活動を行う企業等は除きます。
(消耗品費、印刷製本費、手数料、筆耕翻訳料、委託料、賃借料、工事請負費、備品購入費等)
⑴ 無料Wi-Fi利用環境の整備
⑵ パンフレット、ホームページ、案内表示等の多言語化
⑶ 多言語翻訳機器の購入
⑷ 電子決済端末の購入
⑸ 電子決済システムの導入
⑹ 和式トイレの洋式化等に要する経費
(報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、手数料、筆耕翻訳料、委託料、使用料及び賃借料等)
⑴ 国内外における誘客イベント(旅行博・商談会等)への出展または参加
⑵ 旅行代理店等への訪問
⑶ プロモーション素材(多言語資料や映像等)の制作
⑷ 観光コンテンツの造成等に要する経費
対象経費の2分の1(上限100万円)
※補助対象経費の合計額から国庫補助金その他の収入額を控除した額を算出し、その額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は1,000,000円のいずれか低い額を対象とします。
対象経費の2分の1(上限10万円)
※補助対象経費の合計額から国庫補助金その他の収入額を控除した額を算出し、その額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は100,000円のいずれか低い額を対象とします。
(備考)
補助金の交付の可否を決定するため、市が保有する上記3.の住民票に関する情報及び6.に掲げる書類に関する情報を利用することに同意する場合は、申請者は当該書類の添付を省略することができます。その場合は「個人情報の利用に関する同意書」を添付してください。
・事業を行う前に観光課へご相談ください。
・当補助金は、先着順で予算の範囲内での交付とし、事業終了後の精算払いとします。
・同一事業に係る申請については、事業が完了した年度の翌年度から起算して3年を経過した場合に申請いただけます。