令和8年度十和田市インバウンド対応強化事業補助金

市では、外国人観光客の来訪時の満足度向上や誘客促進を図るため、市内宿泊事業者等が行う受入環境の整備や誘客促進に資する事業に対し、費用の一部を補助します。

申請をご検討のかたは交付要綱をご確認のうえ、事業を行う前に観光課にご相談ください。

 

令和8年度十和田市インバウンド対応強化事業補助金交付要綱PDFファイル(120KB)

令和8年度十和田市インバウンド対応強化事業補助金チラシPDFファイル(309KB)

 

1.対象要件

対象者

  • 十和田市に事業所を有する法人又は個人事業主であること。
  • 次のいずれかに該当する事業者であること。
    【宿泊事業者、製造事業者、飲食事業者、観光事業者、交通事業者、小売事業者、商店街組織等】

※風俗営業法第2条に定める営業や、十和田市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号に規定する暴力団関係者、政治活動・宗教活動を行う企業等は除きます。

  • 市税に滞納がないこと。

2.補助金額

補助対象事業(補助対象経費)

  • 受入環境整備事業

  (消耗品費、印刷製本費、手数料、筆耕翻訳料、委託料、賃借料、工事請負費、備品購入費等)

⑴ 無料Wi-Fi利用環境の整備
⑵ パンフレット、ホームページ、案内表示等の多言語化
⑶ 多言語翻訳機器の購入
⑷ 電子決済端末の購入
⑸ 電子決済システムの導入
⑹ 和式トイレの洋式化等に要する経費

 

  • 誘客促進事業【新規】

  (報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、手数料、筆耕翻訳料、委託料、使用料及び賃借料等)

⑴ 国内外における誘客イベント(旅行博・商談会等)への出展または参加
⑵ 旅行代理店等への訪問
⑶ プロモーション素材(多言語資料や映像等)の制作
⑷ 観光コンテンツの造成等に要する経費

 

補助金額

  • 受入環境整備事業

 対象経費の2分の1(上限100万円)

※補助対象経費の合計額から国庫補助金その他の収入額を控除した額を算出し、その額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は1,000,000円のいずれか低い額を対象とします。

 

  • 誘客促進事業

 対象経費の2分の1(上限10万円)

※補助対象経費の合計額から国庫補助金その他の収入額を控除した額を算出し、その額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は100,000円のいずれか低い額を対象とします。

 

3.提出書類

交付申請のとき

  1. 令和8年度十和田市インバウンド対応強化事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第2号)
  3. 申請者が個人事業主の場合は、住民票の写し及び個人事業主であることが分かる書類(確定申告書の写し等)
  4. 申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書
  5. 誓約書(様式第3号)
  6. 市税に滞納がないことを証する書類
  7. 申請者が法人の場合は、本社が所在する市区町村において税の滞納がないことを証する書類
  8. 補助事業の内容が分かる書類
  9. 補助対象経費の内訳が分かる書類
  10. その他市長が必要と認める書類

 

(備考)

補助金の交付の可否を決定するため、市が保有する上記3.の住民票に関する情報及び6.に掲げる書類に関する情報を利用することに同意する場合は、申請者は当該書類の添付を省略することができます。その場合は「個人情報の利用に関する同意書」を添付してください。

変更申請のとき

  1. 令和8年度十和田市インバウンド対応強化事業補助金事業計画変更(中止)承認申請書(様式第5号)
  2. 変更内容がわかる書類

実績報告のとき

  1. 令和8年度十和田市インバウンド対応強化事業補助金実績報告書(様式第7号)
  2. 補助事業が完了したことが分かる書類(購入した物品の写真、成果物等)
  3. 補助事業に要した経費の支払を証明する書類の写し(領収書等)
  4. 財産管理台帳(様式第8号)
  5. その他市長が必要と認める書類

4.注意事項

事業を行う前に観光課へご相談ください。

・当補助金は、先着順で予算の範囲内での交付とし、事業終了後の精算払いとします。
・同一事業に係る申請については、事業が完了した年度の翌年度から起算して3年を経過した場合に申請いただけます。
 

5.様式集

令和8年度十和田市インバウンド対応強化事業補助金_様式ワードファイル(19KB)

令和8年度十和田市インバウンド対応強化事業補助金_様式PDFファイル(103KB)

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観光課 観光企画係
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