土木課監理係で取り扱う各種申請手続きについては、以下のとおりです。
占用とは、道路の地上または地下に工作物や施設を設け、継続的に道路を使用することをいいます。
市道及びその附属物の占用については、道路法第32条または第35条に基づき、市に道路占用許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。
(例:道路を現況復旧する工事、電柱・水道管の設置、看板の設置、露天の出店など)
原則として、占用の際は十和田市で定められた占用料がかかります。
また、工事及び作業等が伴う占用については、所轄警察署長への協議を要するため、許可までに2週間程度かかる場合がありますので、ご注意ください。
申請の際には、以下の書類を2部提出してください。
※占用の内容によっては省略できるものもあります。
また、許可を受けた工事を伴う占用の場合は工事着工の際には着工届と工事工程表を1部提出してください。
工事完了の際には完了届に工事前、工事過程、工事後の写真で作成した写真帳を添付して1部提出してください。
※完成写真は工事前・工事後の現地を比較できるよう同じ場所・角度から撮影してください。
市道名等の確認はこちらからお願いします。
道路管理者以外の者の行う道路に関する工事については、道路法第24条に基づき道路工事施工承認申請書を市に提出しなければなりません。
(例:現況復旧を伴わない工事、道路から民地への乗り入れ工事、側溝の敷設、・歩車道境界ブロックや縁石を取り除く工事など)
承認工事の費用はすべて申請者の負担となります。
申請の際には、以下の書類を2部提出してください。
※工事の内容によっては省略できるものもあります。
工事着工の際には、着工届と工事工程表を1部提出してください。
工事完了の際には完了届に工事前、工事過程、工事後の写真で作成した写真帳を添付して1部提出してください。
※完成写真は工事前・工事後の現地を比較できるよう同じ場所・角度から撮影してください。
市道名等の確認はこちらからお願いします。
法定外公共物とは市が所有する市道以外の道路(認定外道路)及び水路のことをいいます。
これらは道路法や河川法などが適用されず、一般的に里道(赤道)、水路(青道)と呼ばれています。
法定外公共物に関し、それを使用する場合は市の許可を受けなければなりません。
原則として、使用の際は十和田市で定められた使用料がかかります。
申請の際には、以下の書類を2部提出してください。
※使用の内容によっては省略できるものもあります。
十和田市では、平成26年10月より「十和田市協働による狭あい道路の拡幅整備に関する条例」を施行しております。
この条例は、都市計画区域用途地域内の幅員が4メートル未満の道における拡幅整備を行い、安全・安心な街づくりを進めていくものです。
詳しくはこちらをご参照ください。
建築基準法における接道の証明に係る申請書類はこちらです。