本人の代わりに代理人が手続きを行う場合は委任状(市民課 住民記録係)をご利用ください。
十和田市への転入先、または市内での転居先の住所にすでに同居人(親族関係がない、知人、友人等)の住民登録がある場合は、以下のいずれかの同意書が必要です。同意書は、先に住民登録をしているかたがすべて記入してください。(自署でない場合は記名と押印が必要です。)住民登録の内容によって、同意書が異なりますのでご注意ください。
代理の方(使者)が届出を提出される場合、委任状は必要ありません。
【婚姻届(405KB)】(※必ずA3ヨコサイズで印刷してください。)
※婚姻届の詳細ついては婚姻届をご覧ください。
【離婚届(149KB)】(※必ずA3ヨコサイズで印刷してください。)
※離婚届の詳細については離婚届をご覧ください。
【離婚の際に称していた氏を称する届(25KB)】(※必ずA4タテサイズで印刷してください。)
※離婚の際に称していた氏を称する届の詳細ついては離婚届をご覧ください。
【転籍届(32KB)】(※必ずA4タテサイズで印刷してください。)
※転籍届の詳細ついては転籍届をご覧ください。
このほか、入籍届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、失踪届、分籍届、氏・名の変更届などについては、市民課へお問い合わせください。
市民課 メール:shimin@city.towada.lg.jp