離婚届を提出し、受理された日が離婚日となります。
ただし、裁判により離婚をした場合は、審判・確定の日が離婚日です。
1 協議離婚の届出
届書様式
届書は下記のページからダウンロードしてご使用ください。
各種戸籍届書様式
協議離婚時の届出人
夫および妻の両人
※ただし、届書が完成されていれば使者が持参しても受付できます。
協議離婚の届出に必要なもの
1 届書
- 届出人である夫および妻、それぞれの(婚姻中の内容での)自署が必要です。
- 証人となる成年2名それぞれの自署が必要です。
- 記入には、鉛筆・消えやすいインキ・消せるボールペンを使用しないでください。
- 届書は、市民課や日直(宿直)の窓口に備えつけてあるほか、当ホームページにもダウンロード用の様式がございます。
2 本人確認書類
- 本人確認のため、来庁されるかたの運転免許証・旅券(パスポート)・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(写真付)などの官公庁の発行した顔写真付で身分が証明できるものをお持ちください。
※ただし、それらをお持ちでなかったり、届出の際に本人確認ができない場合は、届出受理後、そのかたに届出を受理した旨の通知を発送します。
※本人確認についてはこちら
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2 裁判離婚の届出
話し合いでの離婚ができないときは、裁判所の関与を求めることができます。
その結果、調停等の成立または審判・判決の確定等により離婚の効力が発生したときは、その日から10日以内(成立日・確定日等を含む)に、市区町村担当窓口へ離婚の届出をしなければなりません。
10日を過ぎた場合は、簡易裁判所宛ての戸籍届出期間経過通知書(理由書)を記入・提出する必要があります。
裁判離婚時の届出人
- 原則として、調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者となります。
- その申立人または訴えの提起者が、調停等の成立または審判・判決の確定等の日から10日以内に届出をしないときや死亡・行方不明の場合には、その相手方も届出をすることができます。
裁判離婚の届出に必要なもの
1 届書
- 届出人の(婚姻中の内容での)自署が必要です。
- 証人は不要です。
- 記入には、鉛筆・消えやすいインキ・消せるボールペンを使用しないでください。
- 届書は、市民課や日直(宿直)の窓口に備えてあります。
2 裁判離婚の種類に応じた添付書類
- 調停離婚…調停調書の謄本
- 審判離婚…審判書謄本および確定証明書
- 和解離婚…和解調書の謄本
- 認諾離婚…認諾調書の謄本
- 判決離婚…判決書謄本および確定証明書
3 離婚時に「婚姻前の氏にもどる者」について戸籍の変動
もとの戸籍にもどる
- 原則として、婚姻で氏が変わった者は婚姻直前の氏にもどり、婚姻直前の戸籍に復籍します。
- 婚姻中に縁組により養子となっている場合は、養親の戸籍に入籍し、養親の氏を称します。
新しい戸籍をつくる
次の場合は、自分を筆頭者とする新しい戸籍をつくることができます。
- もどる戸籍が全員除籍によって除かれている場合
- もどる戸籍があっても自分で新しい戸籍をつくりたい場合
裁判離婚時の届出人が「婚姻前の氏にもどる者」でない場合、新しい戸籍をつくる本人が、届書の「その他」欄へ新戸籍を編成する旨の申出を適正に記載し、署名して意思表示をすれば、新しい戸籍をつくることができます。
※ただし、この「その他」欄への記載がない場合は、もとの戸籍にもどります。
※この場合にもとにもどる戸籍が全員除籍で除かれている場合は、その戸籍と同所同番地に新戸籍がつくられます。
もどる戸籍があってももどらずに、自分の意思で新しい戸籍をつくった場合は、分籍の効果があるので、その後にもとの戸籍にもどることはできません。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
希望すれば離婚当時の氏をそのまま名乗ることができます。
離婚届と同時に提出できるほか、いったん婚姻前の氏にもどっていても、離婚の日の翌日から3か月以内であれば、この届出をすることができます。
届出人は、離婚によって「婚姻前の氏にもどる者」です。
この届出が受理された後に”やはり婚姻前の氏にもどりたい”という希望があるときは、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
4 未成年の子の親権と戸籍の変動
未成年の子の親権
- 協議離婚の場合、夫か妻の一方を親権者と定めなければなりません。
- 裁判離婚の場合は、裁判所が父母の一方を親権者と定め、調書等に記載されます。
- 面会交流や養育費の分担などについて、届書該当欄にチェックをつけてください。
子の戸籍の変動
- 離婚時に「婚姻前の氏にもどる者」が親権者と定められたとしても、子がその親権者に伴って戸籍が変動するわけではありません。
- 子について「婚姻前の氏にもどる者」の戸籍へ入籍を希望する場合は、家庭裁判所の許可を得て、入籍の届出をする必要があります。
5 離婚に関する その他の手続き
届出により、その他の手続きも必要となる場合がありますのでご確認ください。
【離婚】チェックシート
(394KB)
マイナンバーカード・住民基本台帳カード
- 離婚届により、氏が変更となる場合は、カードに変更後の氏名を記載しますので、住所地の市区町村担当窓口へお持ちください。
- 後日、ご持参いただく場合は、記載事項変更届を記入していただきます。
お問い合わせ
市民課(住民記録係)
0176-51-6755
世帯の異動(住所変更)
離婚の届出だけでは、住所は変わりません。離婚とともに住所を移す場合は、住民異動届が必要です。
住民登録
お問い合わせ
市民課(住民記録係)
0176-51-6755
印鑑登録抹消後の再登録手続き
- 氏の印鑑登録をしていたかたが、離婚により氏が変更となった場合、登録が自動的に抹消になります。
- 氏の変更後も印鑑登録を希望する場合は、住所地において新たに登録手続きが必要です。
印鑑登録
お問い合わせ
市民課(住民記録係)
0176-51-6755
国民健康保険
次の場合は、各種手続きが必要です。
1)十和田市で加入されていたかたが、離婚により氏や住所・世帯を変更した場合
※変更があった日から14日以内に手続きをしてください。
国民健康保険の届出(その他)
2)離婚により社会保険の加入または脱退があり、国民健康保険の資格を取得または喪失する場合
※変更の日から14日以内に手続きをしてください。
国民健康保険の届出(国保を脱退するとき)
お問い合わせ
国保年金課(国保給付係)
0176-51-6750
国民年金
離婚により厚生年金・共済年金などへ加入するかたの被扶養者ではなくなった場合、国民年金について手続きが必要です。
国民年金(国民年金の届け出は、どんなとき必要?)
お問い合わせ
国保年金課(国民年金係)
0176-51-6753
身体障害者手帳・愛護(療育)手帳・精神障害者保健福祉手帳
これら手帳をお持ちのかたの必要な手続きについては、住所地の市区町村担当窓口へお問い合わせください。
障害者手帳(身体・知的・精神)(変更手続きや再交付申請など)
お問い合わせ
生活福祉課(福祉係)
0176-51-6718
医療費助成制度・手当
十和田市で、下記の医療費助成制度・手当の受給者または対象者に異動があった場合は手続きが必要です。
- 離婚により、医療費助成について受給資格の取得がある場合
- 受給者または対象者の氏や住所・世帯のほか、加入する健康保険に変更がある場合
お問い合わせ
こども支援課(子育て給付係):保健センター内
0176-51-6716