婚姻届
婚姻届を提出し、受理された日が婚姻日となります。
1 婚姻の届出
届書様式
届書は下記のページからダウンロードしてご使用ください。
各種戸籍届書様式
届出人
夫になる人および妻になる人の両人
※ただし、届書が完成されていれば使者が持参しても受付できます。
届出に必要なもの
1 届書
- 届出人である夫になる人と妻になる人、それぞれの(婚姻前の内容での)自署が必要です。
- 証人となる成年2名それぞれの自署が必要です。
- 記入には、鉛筆・消えやすいインキ、消せるボールペンを使用しないでください。
- 届書は、市民課や日直(宿直)の窓口に備えつけてあるほか、当ホームページにもダウンロード用の様式がございます。
2 本人確認書類
- 本人確認のため、来庁されるかたの運転免許証・旅券(パスポート)・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(写真付)など官公庁の発行した顔写真付で身分が証明できるものをお持ちください。
※ただし、それらをお持ちでなかったり、届出の際に本人確認ができない場合は、届出受理後に、そのかたに届出を受理した旨の通知を発送します。
※本人確認についてはこちら
(448KB)
新しい戸籍をつくる
婚姻すると、いままでの戸籍から離れ、夫または妻の氏のどちらかの氏で新戸籍をつくることになりますので、どこを本籍にするか相談の上、届書の新本籍欄に記入をしてください。
※ただし、婚姻後の氏を名乗る人(夫の氏にする場合は夫、妻の氏にする場合は妻)がすでに筆頭者になっているときは、新本籍欄は記入せず、その戸籍に氏を変更する配偶者が入ります。
2 婚姻に関する その他の手続き
- 届出により、その他の手続きも必要となる場合がありますのでご確認ください。
【婚姻】チェックシート(256KB)
マイナンバーカード・住民基本台帳カード
- 婚姻届により、氏が変更となる場合は、カードに変更後の氏名を記載しますので、住所地の市区町村担当窓口へお持ちください。
- 後日、ご持参いただく場合は、記載事項変更届を記入していただきます。
お問い合わせ
市民課(住民記録係)
0176-51-6755
世帯の異動(住所変更・世帯合併)
- 婚姻の届出だけでは、住所は変わりません。
- 次の場合は、住民異動届が必要です。
- 婚姻とともに住所を移す場合
- 今までは別世帯(生計別)で同居していたが、婚姻とともに同じ世帯にする場合
住民登録
お問い合わせ
市民課(住民記録係)
0176-51-6755
印鑑登録抹消後の再登録手続き
- 氏の印鑑登録をしていたかたが、婚姻により氏が変更となった場合、登録が自動的に抹消になります。
- 氏の変更後も印鑑登録を希望する場合は、住所地において新たに登録手続きが必要です。
印鑑登録
お問い合わせ
市民課(住民記録係)
0176-51-6755
国民健康保険
次の場合は、各種手続きが必要です。
1)十和田市で加入されていたかたが、婚姻により氏や住所・世帯を変更した場合
変更があった日から14日以内に手続きをしてください。
国民健康保険の届出(その他)
2)婚姻により社会保険の加入または脱退があり、国民健康保険の資格を取得または喪失する場合
変更の日から14日以内に手続きをしてください。
国民健康保険の届出(国保を脱退するとき)
お問い合わせ
国保年金課(国保給付係)
0176-51-6750
国民年金
婚姻により国民年金から厚生年金・共済年金などへ加入するかたの被扶養者となる場合、扶養者の勤務先へ確認し、届け出をしてください。
お問い合わせ
国保年金課(国民年金係)
0176-51-6753
身体障害者手帳・愛護(療育)手帳・精神障害者保健福祉手帳
これら手帳をお持ちのかたの必要な手続きについては、住所地の市区町村担当窓口へお問い合わせください。
障害者手帳(身体・知的・精神)(変更手続きや再交付申請など)
お問い合わせ
生活福祉課(福祉係)
0176-51-6718
医療費助成制度・手当
十和田市で、下記の医療費助成制度・手当の受給者または対象者に異動があった場合は手続きが必要です。
お問い合わせ
こども支援課(子育て給付係):保健センター内
0176-51-6717
3 婚姻記念書
十和田市で婚姻届を提出したかたに婚姻記念書を発行します。
3種類のデザインから選べ、届出からおおむね1カ月以内に申し込むことができます。
婚姻記念書