婚姻届を提出し、受理された日が婚姻日となります。
夫になる人および妻になる人の両人
※ただし、届書が完成されていれば使者が持参しても受付できます。
※ただし、それらをお持ちでなかったり、届出の際に本人確認ができない場合は、届出受理後に、そのかたに届出を受理した旨の通知を発送します。
婚姻すると、いままでの戸籍から離れ、夫または妻の氏のどちらかの氏で新戸籍をつくることになりますので、どこを本籍にするか相談の上、届書の新本籍欄に記入をしてください。
※ただし、婚姻後の氏を名乗る人(夫の氏にする場合は夫、妻の氏にする場合は妻)がすでに筆頭者になっているときは、新本籍欄は記入せず、その戸籍に氏を変更する配偶者が入ります。
妻になる人が再婚の場合は、その前婚の解消または取消しの日から100日の期間経過が必要です。
ただし、次の場合は除きます。
届出により、その他の手続きも必要となる場合がありますのでご確認ください。
市民課(住民記録係)
0176-51-6755
市民課(住民記録係)
0176-51-6755
市民課(住民記録係)
0176-51-6755
次の場合は、各種手続きが必要です。
変更があった日から14日以内に手続きをしてください。
変更の日から14日以内に手続きをしてください。
国保年金課(国保給付係)
0176-51-6750
婚姻により国民年金から厚生年金・共済年金などへ加入するかたの被扶養者となる場合、扶養者の勤務先へ確認し、届け出をしてください。
国保年金課(国民年金係)
0176-51-6753
これら手帳をお持ちのかたの必要な手続きについては、住所地の市区町村担当窓口へお問い合わせください。
障害者手帳(身体・知的・精神)(変更手続きや再交付申請など)
生活福祉課(福祉係)
0176-51-6718
十和田市で、下記の医療費助成制度・手当の受給者または対象者に異動があった場合は手続きが必要です。
こども支援課(子育て給付係):保健センター内
0176-51-6717
十和田市で婚姻届を提出したかたに婚姻記念書を発行します。
3種類のデザインから選べ、届出からおおむね1カ月以内に申し込むことができます。